2022/06/07リンク切れ修復 2015.5.17初版
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【重要なお知らせ】
 閲覧いただき、ありがとうございます。
せっかくお越し下さりましたが
Yahoo!ジオシティーズは、2019年3月末にてサービスを終了します。
大変に恐縮ではございますが、
下記の引っ越し先へ、「お気に入り」や「URL」等の変更を
お願いできましたら幸いでございます。
        管理人
 引っ越し先: http://ugyotaku.web.fc2.com/yahoo/JaakuAmerika2/kokusaiHeiwaSien.htm

これまで掲げてきた集団的自衛権行使の根拠となる「国家安全保障基本法案」を断念。
それでは時間が掛かりすぎるからという民主主義を否定する暴挙にでてきました。
 (憲法違反)憲法第9条1項に、明確に違反しています。
安保法制 国際平和支援法  実態は・・・戦争支援法、欺瞞に満ちている・・・

heiwaSien_s.jpgheiwaSien.jpg

スマホに対応しています。
【 始めに 】
この法案は自民党が公開している「国際平和支援法127725_01.pdf 」をhtml化したものです。
独断と偏見のコメント欄を設けました。表形式にしたことで体裁が少し変わっています。中身は同じです。
また、原文には存在しない「もくじ」を付加し、閲覧の便を図っています。
※ただいま、コメント欄増殖中です・・・
管理人 2015.5.17
<--自民党憲法正草案対照表 2012版 へ戻る
<--国家安全保障戦略について へ戻る
--> 国家安全保障基本法案 (概要)
--> (作成中・・平和安全法制整備法

参院選で自民党が公約したとおり、
集団的自衛権行使の根拠条文となる「安全保障基本法案」を通し、彼らなりの筋を通してちゃんとやるはずでした。
ところ が、ところが、
「安全保障基本法案」を通すには時間が掛かりすぎると焦った安倍政権が公約をも反故にし、
もっとも重要となるこの法案を先送りにして、関連法だけをまとめて一気に通そうという暴挙に舵を切った。
順番が逆!
そんなことも意に介さず、民主主義否定もなんのその。
形振り構わずの強行姿勢にでてきました・・・。

【集団的自衛権】 秋に10本超える法改正 安保基本法は先送り 手続き簡略化の思惑
2014/03/02 13:14
秋の臨時国会で改正を検討する主な法律
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政府は、集団的自衛権の行使を可能にするため、秋の臨時国会で有事に備える武力攻撃事態法や自 衛隊法など10本を超える既存の個別法を改正する方向で調整に入った。行使容認の理念を盛り込む新法として想定していた「国家安全保障基本法」の制定は当 面先送りする方針だ。政府関係者が1日、明らかにした。
 安倍政権は4月に安全保障に関する有識者懇談会(安保法制懇)から集団的自衛権の行使容認に向けた報告書を受け取り、6月22日の今国会会期末までに行使できないとしてきた従来の憲法解釈変更を閣議決定。その後、必要な法整備を図る段取りを描いている。

 法整備を検討しているのは、出動要件を定めた自衛隊法を中心に/
(1)/日本有事に関する武力攻撃事態法や国民保護法/
(2)/朝鮮半島有事を想 定した周辺事態法/
(3)/国際貢献のための国連平和維持活動(PKO)協力法や海賊対処法―など。
国連憲章に基づく集団安全保障や個別的自衛権に関わる法律も含む。 防衛省設置法や国家安全保障会議(NSC)創設関連法といった組織法も併せると十数本の改正が必要になる。
 集団的自衛権の行使容認に向けた法整備に関し、安倍晋三首相は昨年7月の記者会見で、安保基本法案は政府提出が望ましいとの認識を表明した。その 後、公明党の慎重論などで安保法制懇による報告書の提出時期が遅れた。また、自衛隊と米軍の役割分担を定める日米防衛協力指針(ガイドライン)の年内改定 方針が固まった。
 新法制定に踏み切った場合、法案策定時の政府・与党内調整や国会審議に時間がかかる可能性が出てくると判断。自衛権行使に根拠を与える必要最小限の既存法改正で乗り切った方が得策との姿勢に転換した。
 集団的自衛権の行使手続きを定める新法として自民党の石破茂幹事長らが制定に意欲を見せる「集団的自衛事態法」(仮称)の整備も、安保基本法と並んで先送りする。
 政府方針とは別に、自民党や野党の一部には安保基本法を整備すべきだとの声がある。
 【解説】 手続き簡略化の思惑 安保基本法先送り
 政府は、集団的自衛権行使を担保するための法整備に関し、理念を盛り込んだ「国家安全保障基本法」や、行使手続きを定めた「集団的自衛事態法」の 制定を先送りし、既存の個別法改正で対処する構えだ。新法制定に伴う、手間のかかる手続きを省こうとの思惑が透けてみえる。戦後日本の安全保障政策の転換 点となる可能性があるだけに 、理念や法体系全体の議論も必要だ。国会論議を避けているとの指摘も出かねない。
特に安保基本法は、自民党が2012年の衆院選や昨年の参院選公約に明記するなど、集団的自衛権の行使容認に向けて長年制定を訴えてきた。安倍晋三首相自身も参院選後の記者会見で必要性に言及していた。
首相官邸や政府内の雰囲気が変わったのは、昨年12月に特定秘密保護法の成立を急いで支持率が急落した前後からだ。衆参両院で多数派を握っていても、与 党内調整や国会審議で紛糾すれば秘密保護法の二の舞いになりかねない。こうした懸念が、政権を新法制定の先送りに走らせている。
そもそも安保基本法の制定論は、政権が変わるたびに集団的自衛権に関する政府見解が変更されるのを避けるために持ち上がった経緯がある。憲法改正手続きを経ずに解釈変更という道を選んだ上に、基本法制定まで先送りすれば、安直のそしりは免れない。
(共同通信)
下図のようなスケジュールで進む筈だったが・・
方向転換、身勝手で姑息な手段に打って出てきた。
クリックで原寸大
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こちらから拝借させて頂きました。)
2013年秋の臨時国会(12月第2週まで)
  日本版NSC設置法案(済み)
 特定秘密保護法案(済み)
2014年通常国会
  集団的自衛権の容認 を宣言し、
  安全保障基本法案 を提出予定、またまた強行採決か。
2015年通常国会
  国家情報局(仮称)設置法案


戦争に協力するのになぜ「国際平和支援法」なの? 国際平和支援法 (東京新聞2015年4月23日)

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平和安全法制整備法の方はゴチャゴチャし過ぎで手間取っています。順次html化の予定です。(管理人)
 実態は戦争を支援するのに「平和」と言い換える欺瞞。
 それが恒久法にされようとしています・・・。
2015.5.17初版

安保法制 国際平和支援法 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

もくじ
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第一条(目的) <-- ココ、ポイント
第二条(基本原則)
第三条(定義等)
第四条(基本計画)
第五条(国会への報告)
第六条 (国会の承認)
第七条(協力支援活動の実施)
第八条(捜索救助活動の実施等)
第九条 (自衛隊の部隊等の安全の確保等)
第十条 (関係行政機関の協力
第十一条 (武器の使用)
第十二条(物品の譲渡及び無償貸付け)
第十三条(国以外の者による協力等)
第十四条(請求権の放棄)
第十五条(政令への委任) <-- これもちょっと怖い!



  コメント
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章対応措置等(第四条―第十一条)
第三章雑則(第十二条―第十五条)附則
 


第一章総則
(目的)
第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

「国連の決議が条件だ!」とあわてんぼうに早合点を誘う作文だが、もちろん、決議は要件になっていない。<-- ココ、ポイント
「平和」を掲げておきながら「平和をどう創っていくいんだ!?」という具体は欠片もなく、戦争支援のことばかり。
「目的条文からして、欺瞞に満ちている」と指摘される所以である。
なにをもって国際社会と想定しているのか?
米国が絡んだ事態(謀略、CIA工作など問わない)をすべて国際社会としたいという強い意図が読み取れる。


(基本原則)
第二条 政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救助活動又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る。第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとする。
2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。
5 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
6 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。
相手国の同意がないと行動できないとあるが、ISの現場を見ればわかるとおりタダのお念仏に過ぎないことがこれでも想定される。

現行では広範なグレーゾーンの帯を設けていて、その帯にも入れなかった。というのは、戦闘の最前線は日によって時刻によって刻々と移動・変化するものなので、直ちに戦闘に巻き込まれないようにする仕組みだった。
ところが、今度の改悪でそのゾーン自体を撤廃し、巻き込まれることが合法的に出来る仕掛けに作り変えた。
なにを狙っている?
考えるまでもない。
昨日までは戦闘が行われてなかったからという口実で派遣したのに、きょうは最前線の真っ只中に自衛隊が置かれる・・・
そういう参戦できる状況をどうしても作りたかった。
合法的に巻き込まれる仕組みをわざわざ作り込み、やられたらやり返すという状況を作り出す。
参戦の口実を作りたがっているとしか考えられない。


内閣総理大臣を実質的な決定権者とし、権限を一人に集中させたい意図がミエミエとなっている。
自民党の憲法改悪草案でもいたるところに条文としてそれが織り込まれているように、ここでもそうさせたいことが滲みでている。


(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 諸外国の軍隊等国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等を除く。)をいう。
  イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
  ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すととも に、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議
二 協力支援活動諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。
三 捜索救助活動諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者につい て、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。
3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。
 


第二章 対応措置等(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
  一 国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
   イ 事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響
   ロ 国際社会の取組の状況
   ハ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
  二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
  三 前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
  イ 当該協力支援活動に係る基本的事項
  ロ 当該協力支援活動の種類及び内容
  ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
  ホ 自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項
  ヘ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項
 四 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
  イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項
  ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
  ニ 当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
  ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項
  五 船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第二項に規定する事項
  六 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3 協力支援活動又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
4 第一項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
 


(国会への報告)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果



(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
3 内閣総理大臣は、対応措置について、第一項の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後ホ初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。
4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない。
5 前二項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に二年を超えて当該対応措置を引き続き行おうとする場合について準用する。
与党が絶対多数を占めている状況下ではこの承認規定も「暴走を止める」意味をなさない。

強行採決でなんでも通せるから。


(協力支援活動の実施)
第七条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
 2 防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
 3 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
 5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
 


(捜索救助活動の実施等)
第八条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
 2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものと
する。
  4 前条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。
  5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又 はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
 6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
 7 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
  8 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の協力支援活動について準用する。
 


(自衛隊の部隊等の安全の確保等)
第九条 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
 


(関係行政機関の協力)
第十条 防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。
 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
 


(武器の使用)
第十一条 第七条第二項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定によ り捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行 うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
  2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
  3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 5 第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第一項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第三項まで及び次項の規定の適用については、第一項中「現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第五項に規定する宿営地をいう。次項及び第三項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第五項に規定する諸外国の軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第二項及び第三項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第二条第五項に規定する隊員をいう。)」とする。
 6 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
 


第三章雑則
(物品の譲渡及び無償貸付け)
第十二条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、協力支援活動の実施に当たって、自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、協力支援活動の対象となる諸外国の軍隊等から第三条第一項第一号に規定する活動(以下「事態対処活動」という。)の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該事態対処活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

 


(国以外の者による協力等)
第十三条 防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。
 2 政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
 


(請求権の放棄)
第十四条 政府は、自衛隊が協力支援活動又は捜索救助活動(以下この条において「協力支援活動等」という。)を実施するに際して、諸外国の軍隊等の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う事態対処活動又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する損害についての当該外国及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。
 


(政令への委任)
第十五条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。附則
この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日から施行する。
あくまでも自衛隊を派遣し動かすことがこの法律の目的であり主旨である。
よって、それを妨げる等の阻害要因が出てきたらそれを潰す政令を誰に気兼ねなく作れる。
議会を通すことが要求されず、好き勝手に法律と同じ効力を持つ政令を、いくらでも発することが可能となると解される。
政権が暴走しだし、政令が連発され出したらもう手が付けられない。誰も止める手段を持っていない。
大変に危ない事態を招くことが予見される。


別表第一(第三条関係)
種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
空港及び港湾業務 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
保管 倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
施設の利用 土地又は建物の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提供
訓練業務 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
建設 建築物の建設、建設機械及び建設資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。

別表第二(第三条関係)
種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。
理由
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
 

抗議や批判が寄せられるのは当たり前です。
いかに国民を愚弄しているかを身に滲みて感じ取ってほしいと願いたいですが、
そういう神経をそもそも持ち合わせてないとしたら
あとは国民が阿鼻叫喚の憂き目を甘んじて受ける他ないということになります。
余りに馬鹿げた話ですが、
アンベイ政権の誕生を許した7500万有権者がカッと目を見開いて「ノー」を突きつけないと
間違いなくこのまま進み、必然的にその事態に直面します。

毎日新聞 2015年05月15日 11時37分(最終更新 05月15日 12時09分)
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安保関連法案:「平和の理念覆す」…抗議続々と
毎日新聞 2015年05月15日 11時37分(最終更新 05月15日 12時09分)
記者会見冒頭に安全保障関連法案の閣議決定について発言する安倍晋三首相=首相官邸で2015年5月14日午後6時5分、藤井太郎撮影

 安倍内閣の閣議決定を経て15日衆院に提出された安全保障関連法案を巡り、法曹界をはじめ労働や医療、教育など幅広い分野の団体が相次いで抗議声明を出した。

 日本弁護士連合会(村越進会長)は「憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開く」などとして「違憲性を強く訴える」との反対声明を出した。 「法案は、徹底した恒久平和主義を定め平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から覆す」とし、「憲 法改正手続きを踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので、国民主権の基本原理に反する」と法案を批判した。

 連合(古賀伸明会長)は、発表した談話で「国民を巻き込んだ議論が後回しにされてきたことは極めて遺憾」「改正法案すべてを一括で審議することは 乱暴」などと批判。「法改正に伴い、国民の生活や権利、企業、地方自治体、自衛隊員などにどんな影響があるのか、国民の目線からの説明が欠けている」と指 摘した。

 病院や診療所など全国1700以上の事業所が加盟する「全日本民主医療機関連合会」(藤末衛会長)も会長声明を出した。「日本を戦争国家へと変貌 させる『戦争立法』と呼ぶべきもの」と法案を位置付け、「なんとしても廃案にするために、たたかい抜く決意を表明する」とした。

 開業医や勤務医が加盟する「全国保険医団体連合会」(住江憲勇会長)は永瀬勉非核平和部長名の声明で、「歴代内閣が保持してきた憲法解釈や戦後日本が歩んできた平和主義、専守防衛の理念を根本から覆し、平和国家としての地位を突き崩すもの」と批判した。

 「日本中国友好協会」(長尾光之会長)は「アジア諸国民と日本国民が犠牲になった侵略戦争の反省から日本が世界に『戦争放棄』を誓った憲法9条を破壊し、戦後の日本の平和国家のあり方を根底から変えるもの」とする抗議声明を出した。

 教職員で作る「全日本教職員組合」は「戦後、日本の教職員は『教え子を再び戦場に送るな』のスローガンを確立し、大切にしてきた。今こそ子どもたちに憲法9条を生かした『平和を広げる国』を手渡そうとの声を一緒に上げよう」と呼びかけた。【まとめ・太田誠一】


「 特定秘密保護法案 」が国会へ提出されました。2013年10月25日New_ani.gif
    -->リンク先 「これが国会へ提出された 特定秘密保護法案」

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