【重要なお知らせ】引っ越し先: http://ugyotaku.web.fc2.com/yahoo/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm#top
閲覧いただき、ありがとうございます。
Yahoo!ジオシティーズは、2019年3月末にてサービスを終了しました。
大変に恐縮ではございますが、
下記の引っ越し先へ、「お気に入り」や「URL」等の変更を
お願いできましたら幸いでございます。
管理人
基本的人権、第十章最高法規にある第九十七条を削除 (第十一条・人権侵犯禁止も消えた)
なんでこれを削除する必要があるのか
また、集団的自衛権の行使が可能だと、大胆にも、第九条二項に捻じ込んできた。
「自衛権の発動を妨げるものではない」、と。
無茶しよるわ・・。
少なくとも、国民に不安を与える内容を含んでいては、憲法としてマズイだろう。
Q&Aにも、また直接タッチした作成者の解説を読んでみても、特に主要な条文について、どうしても改正しなければならない明確な理由が見当たらない。
この憲法の先になにか目的がある・・、そう思われても仕方がない状況を生んでいる。
( 2005年版 では恐る恐るといった風情だったが、この版は思い切りケツ捲ってきた。)
このページは、自民党が公開している憲法改正案対照表 seisaku-109.pdf を html 化し、縦書きから横書きに変換して読みやすくしたものです。内容はそのままです。
ただ、普段の生活の中で、法律などに接することが少ないと思われる多くの人々が、独特の言い回しの法律条文に抵抗なく近寄っていただくにはどうしたらいいかと考え、朱色で強調したり青色文字でコメントを付加しました。
編集のポイントとしては、
自民党が「なにを考えているのだろうか?」を探るのが一番の目的になっています。
管理人の私もただの素人です。
「なんでわざわざ用語を変え、言い方を変えてまで条文を変えたいのだろうか?」
そこには、彼らなりの考え方や思惑を秘めているのではないか。
そこにフォーカスを当てています。
が、素人の感覚で条文を表現できないものかとアレコレ考えてみました。素人の独断と偏見ですから間違っているところもあるかもしれませんが、その条文に気付いていただけるとしたら、このページをアップした甲斐があります。
「おや?この条文にはなんかありそうだ、もっと調べよう」
「管理人はヘンテコなコメントを付けているがホントはこうなんじゃないか」・・・などなど。
ちょっとしたきっかけで関心が生まれ、興味をもっていただけたましたら望外の喜びです。
ドシドシご利用ください。
【著作権などについて】
インターネットは世界最大の図書館であるという考え方でページなどを公開しております。
著作権までは放棄しておりませんが、当ブログも他のサイトも、ネットで公開している以上「どこのページへのリンク」も自由ですし連絡も要りません。
「引用」も「コピー&ペースト」もご自由にどうぞ。もちろん図表なども制限ありません。いずれも、引用元を明記くだされば幸いです。
管理人
このページの冒頭のところもそうですが、表現が不遜であったり、不適切であるところもあると思います。なんとか本質に迫ろうということであえて卑近な言葉を使っておりまして、お気を悪くされている人もみえるかもしれませんが、ご勘弁頂けましたら幸いです。
その代わりといってはなんですが、気分転換をしていただくにはちょうどいいブログなどをご紹介したいと思います。各条文について丁寧に解説くださっています。同じ条文でも違った見方をされているところもあり、新たな視点があることに気付かされます。要はこのページをネタにして、大いに議論したり考えたり知識などを深めていただくことが大事だと考えています。 現に、ツイッターやブログ、フェースブックなどで考察や議論がされています。
順にご紹介していきます。
2. 秀逸ブログなどご紹介
◇『Brave Old World at はてな』 「『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・」についてです --> こちら
こちら↓は140文字制限があるツイート、丁寧とはいかないにしても多彩な議論がある- Togetter
◇自民党が公式に国民の基本的人権を否定し、さらに改憲案で日本国憲法第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除してしまいました --> こちら
◇『Afternoon Cafe』 「2012年版自民党憲法改正案批判〜(1)国民主権」 --> こちら
◇『Afternoon Cafe』 「2012年版自民党憲法改正案批判〜(2)平和主義」 --> こちら
◇『Afternoon Cafe』2012年版自民党憲法改正案批判〜(3)基本的人権の尊重 --> こちら
初心者むけにわかりやすく解説されています。
◇『男の魂に火をつけろ!』 憲法と人権について概説 --> こちら
◇法律学者・たきもと しげこ氏 「たきもと... - 坂本龍一から政治家のみなさんへ」 --> こちら
◇弁護士梓澤和幸氏、澤藤統一郎氏 自民党の憲法改正案についての鼎談IWJ121212 --> こちら お早めに!
◇弁護士 猪野亨のブログ 自民党「国防軍」は軍事大国化への道、国民総貧民化への道」 --> こちら
◇MOO'S HOMEPAGE あづみのつれづれ日記2013年1月 --> 1月20日憲法25条など 八木秀次の憲法観
◇『老人党公式サイト』【19426】自民党憲法草案(強い国)と、日本国憲法の比較 --> こちら
◇日本を北朝鮮みたいな地上の楽園にしたい人は自民党に投票すればよい。高島章弁護士の呟き --> こちら
◇弁護士・宮武嶺氏「総選挙の争点7 安倍自民党の「憲法改正」案なら基本的人権の保障は大日本帝国憲法に逆戻りする」 --> こちら
他にも「日本国憲法の先進性」カテゴリなどの中に、改憲のハードル第九十六条、最高価値第十三条など多数あります。
◇『Ganylog』TBSラジオDIG2013.3.21「伊藤真『護憲、改憲を言う前に・・・憲法とは何かを考える。』について」基礎編--> こちら
◇『Ganylog』TBSラジオDIG2013.3.21「伊藤真『護憲、改憲を言う前に・・・憲法とは何かを考える。』について」改憲編--> こちら
◇『Ganylog』TBSラジオDIG2013.3.21「伊藤真『護憲、改憲を言う前に・・・憲法とは何かを考える。』について」自民党の憲法改正草案編--> こちら
この自民党の憲法改正草案編 ↑ については、音声化しました。--> こちら
◇「報道するラジオ」 (5月3日) 「日本国憲法改正草案」を知ろう。伊藤真さんのお話 55分12秒と長めですがバランスに気を配ってます --> こちら
◇スタジオ・ジブリが主張を明確に 宮崎駿監督 冊子に寄稿文「憲法を変えるなどもってのほか」。--> こちらお早めに!
11.国家安全保障基本法案 (概要)をアップ--> こちら
10.スタジオ・ジブリが主張を明確に 宮崎駿監督 冊子に寄稿文「憲法を変えるなどもってのほか」。--> こちら
9.中日新聞「核心」で「基本的人権の削除」がとりあげられました。--> こちら
8.中日新聞が「検証・自民党改憲草案 シリーズ」を始めました。 --> こちら
7.報道を随時追加しています。『首相 歴史認識 米が懸念 「東アジア混乱」「米国益害する」』 --> こちら
6.「ツッコミどころ一覧表」を新たにアップしました。--> こちら
5.キーワードで見つける変更箇所、3つの一覧表を作り、別ページに分離しました
※ これでも多いと思われたお方は こちらの要約エントリーへ
ダメっ!から 「保障する」に緩めた条文、2つ こちら 敷居を下げるのに効き目がある有効投票を突っこんできた条文、2つ こちら 「・・・なければならない」がメチャ増えた。追加&変更された条文、24 こちら
4.強調の色を変更し、見やすくしました。現行憲法の中で強調したところは「ピンク」、自民党案では「朱色」
3.また、ネット環境の激変に呼応させるべく、iPhoneやAndroidなどのスマートフォンでもなんとか閲覧できるように工夫しました。
2.ブログサイトにて、コメントを付加した条文だけを抜き出した要約版をつくりました。 --> こちら
1. ページを軽くするために、2つに分離しました。
後半部分、自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)版は、--> こちら です。
自民党憲法改正案の本質
自民党の憲法改正草案が発表された。日の丸を国旗、君が代を国歌と定め、自衛隊を国防軍と位置づけるなど、従来からの主張を鮮明に打ち出している。それはそれで大きな問題なのだが、私が一番気になったのは、基本的人権を守ろうとする姿勢が大きく後退していることだ。
例えば第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加したのだ。
これだと権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断したら、表現の自由が許されなくなってしまうことになる。ファシズムもはなはだしいのだ。第12条にも「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれている。
結局、秩序優先、公益優先で、権力者の意向次第で、国民の基本的人権は制約されるというファシズム、極右の世界観が、この憲法草案の基本理念なのだ。
いま欧州では中道右派政権が行ってきた財政引き締め、新自由主義路線への批判が大きく高まっている。2000年頃に欧州では中道左派政権が崩壊し、中道右派政権が次々に誕生した。しかし、10年間に及ぶ新自由主義が創り出した弱肉強食社会では、経済が上手く回らないということを欧州の人たちは学習したのだ。
その結果が、フランス大統領選挙であり、ギリシャの議会選挙なのだ。しかし、社会党のオランド党首が大統領選挙を制したとは言え、見逃してはならないことがある。それは、フランスの大統領選挙の第一回投票で、極右のマリーヌ・ルペンが、オランド、サルコジに続いて、第三位、18.0%もの得票を集めたという事実だ。
中道右派から中道左派への政権回帰が進む陰で、極右勢力が急速に支持を拡大しているのだ。
日本も、この動きと無縁ではない。国民の圧倒的支持を得ている橋下徹大阪市長は、「君が代斉唱の際の口元チェックは行き過ぎではないか」との記者の質問に対して、「君が代は公務員の社歌だ」と開き直った。また、市職員の入れ墨をアンケート調査し、調査に応じなかった職員は、在任期間中は昇進させない方針を明らかにした。ただ、さすがに入れ墨問題では、人目に触れる箇所に入れ墨をしている職員を市民の目に触れない部署に配置転換させる方針を打ち出した。これまでの勢いだったら、入れ墨をしている職員は、分限免職だと言い出しかねなかったのだ。
法令遵守の心が橋下市長の心にも芽生えたらしい。しかし、橋下市長の言動は、細かい法律を守ったとしても、やはり法律違反だと私は思う。憲法に違反しているからだ。
もし、この自民党憲法改正草案が原案通り成立したら、橋下市長のハシズムは、何ら法律違反ではないことになってしまう。
そうやって、日本は基本的な人権を失っていくのだ。戦争で人命が失われることは、悲惨なことだ、しかし、それ以前に、集会、結社、言論、出版などの自由が失われることは、事実上命を失うに等しい苦痛を国民に与える。
ファシズムの時代に戻るのか否か、日本人はいま大きな分岐点に立たされているのだ。
日本国憲法改正草案 | 現行憲法 |
---|---|
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない | 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <-- 11文字目の個が消えている。原文には傍線まで引いてある。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない・・そんな思いを込めてか? |
第二十九条 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 <-- 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる? マイナンバーで預金と資産までの完全把握を狙っており、戦費など強制拠出させるにはこの「侵してはならない」が絶対的に邪魔になる。そこで、資産に応じて拠出させるには「生活に困らない範囲で保障する」といって諦めさせるのが本音ではないか。 A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 |
日本国憲法改正草案 | 現行憲法と、変更された箇所や内容を表示 ( 独断と偏見のコメントは青文字) |
---|---|
前文 第一章 天皇(第一条―第八条) 第二章 安全保障(第九条―第九条の三) 第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条) 第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二) 第五章 内閣(第六十五条―第七十五条) 第六章 司法(第七十六条―第八十二条) 第七章 財政(第八十三条―第九十一条) 第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条) 第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条) 第十章 改正(第百条) 第十一章 最高法規(第百一条・第百二条) ← 基本的人権をまるっと削除 ※ 憲法改正推進本部 |
|
(前文) 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 |
(前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に 除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第一章 天皇 (天皇) 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 |
第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 <-- 天皇が元首となり、国民主権と真正面からぶつかる。 九十九条と関連する。 |
(皇位の継承) 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 |
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 |
(国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 (元号) 第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 |
〔新設〕 <-- 「尊重しろ」とゆっても、これほど個人の心に直結することもない。憲法で規定することではない。 〔新設〕 |
(天皇の権能) 第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〔削除〕 〔削除〕 |
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 |
(天皇の国事行為等) 第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 |
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 <--「助言と承認」が消え、代わりに「進言」に置換された。下手をすると、進言されたこと以外の余地がなくなり、勿論、拒否することも不可となる。天皇ご自身の自発的な意志及び行動も全否定される怖れがあり、5 とも併せ、政治利用され放題、政権の思うがままにされてしまう危険がでてくる!! その典型例が国会解散など国事行為。内閣承認が不要となるので、権力者が天皇に指示するだけで解散が可能となる。すなわち「天皇」を使ってやりたいようにやる・・・それが最終到達点と考えられる。 〔新設〕 |
(摂政) 第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限) 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 |
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 |
第二章 安全保障 (平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ↑これらがきれいさっぱり削除され、その代わりにトンデモない集団的自衛権行使・可能を捻込んできた! 2005年版よりもっと過激になった。 <-- この自衛権とは集団的自衛権のことを指し、安倍氏もそうゆっているし、それしかゆってない。対となっている個別的自衛権にはついては一切触れてない。 ※「集団的自衛権とは」を、2003年9月 と 2005年4月 にアップしている。 このように改訂されたら、アメリカからの要求に対して「拒否できていた理由」があったのに、そのものが消滅してしまう。だから、「さっさと行けっ!」と要請されたら、日本国は従うほか無くなってしまう。 アメリカはイラクで懲りているので兵士を温存しようとする。自衛隊(国防軍)がその代わりに戦場に飛ばされる事態がでてくる。「戦闘地域でない」などの縛りは端からない。 そもそも、アメリカと軍事同盟を結んでいるので、もともと逃げられない。が、これまでは憲法を盾に、憲法9条があったから、のらりくらりとやり過ごすことが可能だった。とてつもなく強力な盾だった。アメリカにとっては邪魔で邪魔で仕方なかった。それを、完全に取っ払うという。 この同盟とは、「血の同盟」だと、安倍晋三氏は著書でゆっている。 |
(国防軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 |
〔新設〕 <-- 現行憲法第九条二項がバッサリ削除され、その代わりにこの第九条の二を新規に拵え、突っ込んできた。この第九条の二、2〜4項は2005年版の第9条の2(自衛軍)をそのまま嵌め込んだだけ。自衛軍だけを国防軍にすり替えて。 2005年版の時にも解説したが、この条文で戦闘、戦争をさせないという明確な歯止めが現行憲法から消滅することになる。 「国際的に協調して行われる活動」と称して、米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠となる。飛ばされたら、もう、そこは戦場。非戦闘地域などの縛りは、勿論、端からない。 実際の根拠法は「海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案」がすでに準備されている。 <-- もともと公務員には、守秘義務が課せられている。現行の裁判制度に掛けるだけで必要十分。 これだと、公務員が国防軍の審判所、軍法会議にかけられ処罰されることになる。ひとたび軍が設置されたら、すべてに優先されるのが世界の常。 裁判所への上訴権保障とあるが絵空事となる怖れ大。 【おまけ】 これは傑作! クリック↓で原寸大 「まず、総理から前線へ。」 「広告」1982年6月号(デザイン:浅葉克己/コピー:糸井重里) |
(領土等の保全等) 第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 |
〔新設〕 <-- どうしても国民を巻き添えにしたい?ようだ。 是非は別にして、なくても必要十分であり、趣旨は表現できる。 |
第三章 国民の権利及び義務 (日本国民) 第十条 日本国民の要件は、法律で定める。 |
第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 |
(基本的人権の享有) 第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 |
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 <-- 「妨げられない」と「享有する」では意味がちがう。妨げ禁止を明確にしているのにご丁寧に削除してきた。これら2つが削除されたので、将来的には、さらに人権を制限していきたい・・・、と読める。第九十七条と関連する。 |
(国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 |
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <-- 11文字目の個が消えている。原文には傍線まで引いてある。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない・・そんな思いを込めてか? |
(法の下の平等) 第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 |
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 <-- 障害は追加されこれは評価できるが、しかしその裏でこそっと仕掛けを仕込んできた。↓↓ A 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 <--「特権は許さないぞ」が削除されてる!。甘い汁が吸える道を新規に確保する為? |
(公務員の選定及び罷免に関する権利等) 第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。 2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 |
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 A すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 <-- 「すべて」も削除、「禁止」という強い制限も撤廃された。これだと侵されてもしゃ〜ないねぇ、諦めてくれよという感じ。 |
(請願をする権利) 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権) 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
(身体の拘束及び苦役からの自由) 第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 |
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 <-- 「いかなる奴隷的拘束」が消えた。 この無条件禁止が消えたので、今後の解釈で徴兵制をやりたい場合に障害にならないように抜け道を作ったと読める。 「社会的・経済的(内容が不明だが)」の場合だけはと限定して拘束されないとしているが、それ以外の場合は拘束することがある? わざわざ条件を入れてきたからには思惑があるはず。 で、第十四条で「政治的」差別されないと謳い、法の平等では差別しないゆっておきながら、奴隷的拘束では「政治的」をワザワザ抜いてきたのをみると、「政治的」では拘束することができると解される・・。 これは自民党が検討を始めている徴兵制(アメリカですらやってない)で邪魔になるのでその下準備?-->徴兵制はこちら 「徴兵は憲法が禁止する奴隷的拘束にあたるかどうか」って長年の議論を根こそぎ無効化-->ココ |
(思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。 |
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 <-- そもそも意味が違う。強い禁止がなくなるので、これだったら侵すことがあるかもしれんが・・と読める。 「侵すつもりはない」というなら、わざわざ他の用語に置き換える必要もなかろう。 第二十九条とも関連する。 |
(個人情報の不当取得の禁止等) 第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 |
〔新設〕 |
(信教の自由) 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 |
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 <-- 追加&削除↑ ぬぬ!? |
(表現の自由) 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。 |
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 〔新設〕 <-- この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけられ、一網打尽にできる。なんと恐ろしか! A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
(国政上の行為に関する説明の責務) 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 |
〔新設〕 <-- ワザワザ新設までして説明責任を義務化したのに第六十三条2ではそれと矛盾するチャランポランさ。 |
(居住、移転及び職業選択等の自由等) 第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 (学問の自由) 第二十三条 学問の自由は、保障する。 |
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 A 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 |
(家族、婚姻等に関する基本原則) 第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。 2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 |
〔新設〕 <-- 小さな政府、狙ってそう?「家族でやれ」って。そもそも憲法で規定しなければならないことか? 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 |
(生存権等) 第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (在外国民の保護) 第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (犯罪被害者等への配慮) 第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 (教育に関する権利及び義務等) 第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等) 第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3 何人も、児童を酷使してはならない。 (勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 |
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 〔新設〕 〔新設〕 〔新設〕 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 〔新設〕 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 A 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 B 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 〔新設〕 |
(財産権) 第二十九条 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 <-- 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる? マイナンバーで預金と資産までの完全把握を狙っており、戦費など強制拠出させるにはこの「侵してはならない」が絶対的に邪魔になる。そこで、資産に応じて拠出させるには「生活に困らない範囲で保障する」といって諦めさせるのが本音ではないか。 A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 B 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
(納税の義務) 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障) 第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利) 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 (逮捕に関する手続の保障) 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 |
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 <-- これだと、いくら権利を主張しても、拒否されたらお終い。現行では拒否できない。 |
(住居等の不可侵) 第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 |
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 <-- 権利の文字が削除された。基本的人権の削除といい、国民から権利を奪ってまで与えたくない、もっといえば、家宅捜査などが安易に出来るようにしたい・・その準備ともいえる。「権利」などとはいわせないぞ、というメッセージ。 A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 |
(拷問及び残虐な刑罰の禁止) 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 |
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 <-- 「絶対に」を削除した。やることもある・できる・・・と、制限を緩めたと解せられる。 |
(刑事被告人の権利) 第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等) 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止) 第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利) 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 A 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 B 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 A 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第四章 国会 (国会と立法権) 第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院) 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織) 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格) 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期) 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期) 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項) 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 (両議院議員兼職の禁止) 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費) 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権) 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権) 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (通常国会) 第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。 2 通常国会の会期は、法律で定める。 (臨時国会) 第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 |
第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 A 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 〔新設〕 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会) 第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (議員の資格審査) 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数) 第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等) 第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰) 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越) 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越) 第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越) 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権) 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
〔新設〕 ←そもそも現憲法では総理大臣に解散権を与える規定はありません。 自民党は「解散は首相の専権事項だ!」と言い張って憲法違反を繰り返してきたが、解散も選挙も無効だったということです。 それを合法化させて、自分たちの都合のいい時に好きなだけ解散が打てるようにして政権を独り占めにしようというのがこの〔新設〕です。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 B 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 B 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 A 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 |
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務) 第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 |
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 <--完全拒否の文言を追加してきた。これだと口実を作れば説明を逃れられる抜け道を作ることになる。何かとバッティングし、どうしても都合つかない場面を想定してそれを織り込みたいなら「・・・場合は、時期を調整できる。」とするだけでいいはず。完全拒否し、説明の機会を潰す理由がない。 さらに、わざわざ新設・追加してきた次の条文とも整合性がとれない。 --> 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 ※Mak氏ご指摘 |
(弾劾裁判所) 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党) 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、保障する。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 |
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 A 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
第五章 内閣 (内閣と行政権) 第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 |
第五章 内閣 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 <-- 特別の定め・・・とは?なにを企んでいる? |
(内閣の構成及び国会に対する責任) 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 |
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 <-- 「文民」の縛りが消えた。 これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。文民統制という考え方が消滅。 ※Mak氏ご指摘 もしかしたら国民は忘れてしまっているかもしれないが、省に昇格するときに、 国民に約束した。それがもう破られようとしている。 シビリアン・コントロールも専守防衛も海外派兵の禁止も。--> こちら その時に約束した総理大臣はいま渦中にいるこの人、安倍晋三氏だった。さて、どう言い訳するかな? B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 |
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免) 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職) 第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等) |
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 A 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 A 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 |
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 |
〔新設〕 |
(総辞職後の内閣) 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 |
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 |
(内閣総理大臣の職務) 第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 (内閣の職務) 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名) 第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権) 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 |
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 〔新設〕 〔新設〕 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第六章 司法 (裁判所と司法権) 第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権) 第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障) 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 |
第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 A 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 B すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 A 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 |
(最高裁判所の裁判官) 第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 〔削除〕 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 |
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 D 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 <-- 減給の仕組みを創設。「分限もあるし懲戒もあるでよぉ」特に分限、これは最強の脅し文句。これを突きつければ、政府の意に逆らおうとする裁判官も、さすがに躊躇うだろう。いまでも腐ってると批判を受けてる司法をこれ以上腐らせてまで、意のままにしたいのだろうか ※Mak氏ご指摘 |
(下級裁判所の裁判官) 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所) 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 (裁判の公開) 第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 |
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
第七章 財政 (財政の基本原則) 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 (租税法律主義) 第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担) 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算) 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 (予備費) 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用) 第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限) 第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 |
第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 ←〔新設〕 これは必要がせまられた場合の積極財政をも跳ね除けることを想定しているもので こんな条項を憲法で新設するとは、これまで以上に為政者の権力を確かなものにしたい現れであろう。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 〔新設〕 〔新設〕 〔新設〕 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 A すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 |
(決算の承認等) 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 |
A 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
(財政状況の報告) 第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第八章 地方自治 (地方自治の本旨) 第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 |
第八章 地方自治 〔新設〕 |
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) 第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 |
〔新設〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙) 第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 (地方自治体の権能) 第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 A 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
(地方自治体の財政及び国の財政措置) 第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 |
〔新設〕 |
(地方自治特別法) 第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 |
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 〔新設〕 <-- 「有効投票の」を追加。この「有効」がクセモノ。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾く・・を駆使すれば分母をいくらでも小さくすることができ、「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。 |
第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言) 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 |
〔新設〕 <-- コレを最も欲しがっていた。口には出していなかったが。 3・11大震災の教訓を踏まえて、いっとう始めに「大規模な自然災害」が来るんだと思いきや、 まったく違っていた。 戦闘・戦争がまっ先にきて、その次に、デモなどで権力側に楯突く都合の悪いものたちを封じ込めるために軍隊を使えるように規定した。 だから、「緊急事態だ!」と一声、宣言さえすれば、 あとは好き勝手に政令をつくり(国会とは関係なしに)、なんだって可能となる。 そうなれば「人権が消滅する」のは火を見るより明らかだろう。 好きなように戒厳令を発して「国民を制圧したい・・・」という、夢にまでみていた念願がコレで叶う。 最終到達点が「帝国憲法」であるであることを、他の条文とともに発している。 ワォっ! その意図をなんら隠すこともなくこのような条文をつくるその神経とは・・・ 怖ろしか。 次に具体的な条文を掲げている。 |
(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 |
〔新設〕 <-- 全権委任法と同じ効果を持つ、恐るべき案 たきもと しげこ(法律学者) 安倍さんが最も欲しがっている条文であって、 憲法改悪最大の焦点となるべき条文である。 『国家緊急事態だ!』と宣言さえすれば 内閣は法律と同じ効力を持つ政令を発することが出来る。 カネは使いたい放題。 なんといっても「問答無用だ」と言い放って、 なんびとも公機関の指示に強制的に従わせることができる。 衆議院の解散をストップさせ、 両議員の任期・選挙期日の特例を作ることもでき、 選挙を行えないようにできる。 |
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 | 〔新設〕 <-- 強権力に対しては「拒否できないぞっ!」とゆっておきながら、 するつもりもないのに「最大限に尊重するよ」と弁解がましくいっていて 却って嘘くさいことを露呈している。 「この場合においても、第十四条・・・」を書かない方が論理がスッキリする。 |
第十章 改正 第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 |
第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 <-- 「有効投票の」を追加して敷居を下げた。この「有効」がクセモノ。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾く・・を駆使すれば分母をいくらでも小さくすることができ、「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。 これが本音か。 選挙のついでに国民投票をやれば今回の総選挙のように投票率が6割切ることもありその中の有効投票に絞れば、さらに改定しやすくなる。 権力側には、矢継ぎ早に改訂したい思惑があるので、あからじめ通し易くしておきたいという都合のいい論理。そんな意図が見え隠れする。 そもそも権力側から仕掛けるのは立憲主義にそぐわず、筋違いといえよう。--> こちら ※ご注目!!選挙翌日12月17日、安倍晋三氏は早々と憲法96条の改正に言及した。-->こちら |
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 | A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 <-- 「国民の名で」が、消えている。 ここでも天皇が一番エライ(文字では書いてないが天皇に主権を持たせたい)ことを強調か。すでに主権でぶつかっているのでそれを打ち消すには、「国民の名で」を削る必要があるという彼らなりの理屈だろう。 第九十九条と関連する。 |
第十一章 最高法規 〔削除〕 |
第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 ↑まるっと、削除された。 これから生まれてくる人たちに対しても侵しちゃイケナイと念を押している。すなわち、将来に渡って永久に不可侵だと。 この条文は基本的人権を制限するような改正をさせないという仕掛けの意味があると言われている。 ということだと、こいつをばっさり切り捨てたので、将来さらに人権を制限することを考えている・・・と考えられる。第十一条と関連する。 |
(憲法の最高法規性等) 第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
(憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 <-- これ、逆っ! 憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民! ・・・これが立憲主義 --> こちら その立憲主義を学校で教わったことがない・・と平然と言い放つ礒崎陽輔・事務局長。絶句! 彼らがこの草案を作った。 |
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 | <-- 天皇又は摂政だけが削除された。 ということは、 天皇は憲法に縛られることもなく、憲法の、その上に立つということか。 前文で「 天皇を戴く国家であって 」と書き、 第一条で「 元首 」と明記されたので、 横でも下でもなく国民の上に位置することを想定しているのだろう。 前文で国民に主権があるといっておきながら、国民よりエラクなる・・・ 矛盾があると指摘する。 ただでさえ、矛盾を孕んでいる問題なので、 現憲法では「天皇は象徴だ」として、 あくまでもこの国で一番エライのは「国民だよ」と国民主権を謳っている。 実によく考えられている。 なにもかもスッキリとはいかないにしても、 天皇制を考慮すれば現行の仕組みがベストだと考えている。 そこに「元首」を規定したり、 さらには「首相公選制」を持ち込めば、国民主権と真っ向からぶつかるのが避けられない! |
附 則 (施行期日) 1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為) 2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等) 3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 |
第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 A この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長
保 利 耕 輔
最高顧問
麻 生 太 郎 安 倍 晋 三 福 田 康 夫 森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠 中 川 秀 直 野 田 毅
谷 川 秀 善 中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣 中 山 太 郎 船 田 元 保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂 木 村 太 郎 中 谷 元 平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次 中 川 雅 治 溝 手 顕 正
事務局長
中 谷 元
事務局次長
井 上 信 治 近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔 岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元
顧 問 保 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員 井 上 信 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀 直
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝
ページを軽くするために、2つに分離しました。
ページの後半、2015年版は、 --> こちら です。
そこで、「ヨイッショ」キャスターと高揚感漲る安倍晋三総裁のビデオ、お楽しみください。
※ 要約版をつくりました。 --> こちら