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管理人
お知らせ
いよいよ動き出してきました。
野党を分断させる為に動いてきた安倍さんの同志である長島昭久、前原、モナ剛志ら民主党議員。
彼らが強く足を引っ張っていた為、野党共闘もなかば諦めていましたが、
東の維新も集まり、とりあえずスタートできたようです。
社民党大会に野党5党の幹部集結 参院選へ共闘訴え(16/02/20)
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【子供が親を、創価学会が公明党に呑み込まれた】
11/18「聖教新聞。
戦争法に反対していた正木理事長が更迭されていた。大変な事態になってきた。
これまでは、曲がりなりにも「平和」を掲げていた創価学会も、これでその看板を下ろし、
名実共に公明・戦争党の下部組織にされて、一体化が完成したとみるべきだろう。
【2013年 参院選選挙区】
自・公 2541万
野党 2767万
投票率が52.61%だったが・・
これでも野党が1人に絞れば勝てるし、投票率が少しでも上がれば楽勝となりうる。野党協力の話は--> こちら
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【安保法案廃案、第2幕。今日から新しい戦いが始まる】
「立憲主義・民主主義・平和主義」取り戻す政府つくろう 〜沖縄の実績あり そこで最大の障壁となるのが民主党です。A級戦犯らが出て行く気がないのは明らかですから、あとは党を割るしかありません。http://t.co/MKSkLWv3qc pic.twitter.com/0r7YV7eeJq
— サマンサ 静脈産業は経済構造を2倍にする (@WoodBookbegin) 2015, 9月 23
強行な虚構採決だった吉田社民党党首の演説。「廃案に向けて全力をあげましょう!」。そのあと、生活から玉城デニー議員。 pic.twitter.com/6cc1FQMCoa
— 岩上安身 (@iwakamiyasumi) 2015, 9月 14
【 戦争法 】16日、参院強行採決か?新宿で安保法案反対集会 雨の中、歩行者天国埋め尽くす今回の安倍政権が企てた一連の騒動というのは
買い物客でにぎわう東京・新宿で6日、安全保障関連法案に反対する抗議行動があった。時折強く降る雨の中、伊勢丹新宿店などの商業施設が立ち並ぶ歩行者天国の約150メートルを参加者が埋め尽くし、かけ声に合わせて「集団的自衛権は要らない」と声をあげた。主催者によると、参加者は約1万2千人。買い物客もスピーチに耳を傾けたり、携帯電話のカメラを向けたりしていた。
学生団体「SEALDs(シールズ)」と「安全保障関連法案に反対する学者の会」が共催。蓮舫氏や志位和夫氏ら野党幹部もスピーチした。
仙台や大阪、福岡など各地でも同日、安保法案への抗議行動があった。
■街頭に学会員の三色旗
東京・新宿の歩行者天国を埋め尽くした抗議行動。公明党の元幹部がマイクを握って「公明党は目を覚ませ」と繰り返し、創価学会の「三色旗」が10本以上もはためいた。
「公明党は憲法9条を大事にしてきた政党です。この政党に『目を覚ませ、正気になれ』と言うことができるのは創価学会であり、党員であり、支持者です。勇気を奮い、私情を捨てて立ち上がってください」
買い物客でにぎわう日曜の新宿伊勢丹前。歩行者天国のど真ん中に設けたステージで、「平和の党として一定の存在感を持っていた頃の公明党副委員長です」と自己紹介した上で、二見伸明氏(80)がスピーチを始めた。道路を埋め尽くした参加者からは「その通り!」の声が上がり、赤、黄、青の三色旗が揺れた。
安保法制によって一番儲かる企業・団体・個人は誰か?日本のメデイアこれを報道すべきだよ。米国の新聞には『今後10年間で日本は、米国から約30兆円の武器を購入…』と記載されてるね。それを取り扱う最多の日本企業は安倍ちゃんの大好きな三菱グループだよ。
— S ・Kuroda (@kuroda06sayuri) 2015, 8月 4
渋谷の高校生デモ、先頭は本当に高校生ばかりでSEALDsとも全然違うデモになってます。とにかく声が若い!(笑) ずごい勢いpic.twitter.com/qSnh5Y07oP
— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2015, 8月 2
安倍晋三、図らずも日本に政治コンシャスな若者を大量に産み出してしまった。選挙年齢の引き下げが後押ししている。若い人たちの抗議行動に対して、おじちゃんおばちゃんがアレコレ口出しするの見てもわかるように、若いうちに始めた政治へのコミットメントは一生忘れないよ。厳しい有権者になる。
— Midori Fujisawa (@midoriSW19) 2015, 8月 2
※コンシャス:〜に気付く。コミットメント:かかわりあう【 始めに 】<--自民党憲法正草案対照表 2012版 へ戻る
この法案は自民党が公開している「国家安全保障基本法案 (概要)平成24年7月4日版 seisaku-137.pdf 」をhtml化したものです。
コメント欄を設け、表形式にしたことで体裁が少し変わっています。中身は同じです。
また、原文には存在しない「もくじ」を付加し、閲覧の便を図っています。 管理人 2013.8.4
報道のページ琉球新報社説:憲法9条を改正したいが、難しいから96条を改正する。先行論が批判を浴びたら、集団的自衛権行使容認へ憲法解釈を変える。内閣法制局が抵抗するなら、長官の首をすげ替える。正面突破が難しいから裏口から入るに等しい。あまりに姑息だ。http://t.co/7WP3YP1CtJ
— Votune (@Votune) August 7, 2013
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
法案 | 独断と偏見のコメント |
---|---|
第1条 (本法の目的) 本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図ることをその目的とする。 |
一読すると、どこにも非の打ち所がない目的条文である。 が、最後の10文字に不吉な予感がある。 というのは、早ければ来春にもこの法案が国民の意に反して強行採決され、第2条で規定される「集団的自衛権」が米軍の指示命令のもとで行使され、世界のどこかで戦闘が開始されることが現実になる怖れがある。 とても不幸なことだが、そうなれば、世界の平和と安定を図るどころか「世界を不安定」にするのに自衛隊が関わらされ、この目的条文がナキモノにされる事態が勃発する蓋然性が一層高まる。 「絶対にない」と、誰が断言できようか。 「野蛮な国をやっつけるために戦争やって、平和を取り戻すんだ。その為に行くんだ。」という強弁が聞こえるが、国民はそんな野蛮な戦争を望んでいないはずだ。 しかし、この法案が通ればそれが現実のものとなるのは火を見るよりも明らかである。 というのはドンパチやっている現場から、今回新たに「グレーゾーン」が撤廃される。きのうは戦闘がなかった場所だったのにきょうは戦闘のど真ん中に自衛隊が置かれてしまう・・・。 というのは戦闘の最前線は絶えず移動するので、その為に「グレーゾーン」をわざわざ作ってそこにも「いっちゃぁいけないよ!」と巻き込まれることを極力避けて来た。 なのに今度の法案ではその「グレーゾーン」を廃止、巻き込まれたがっているとしか思えない法案になっている。 重装備の自衛隊がグレーゾーンがなくなった場所へ派遣されれば必然的に戦闘に巻き込まれる可能性が一挙に高まる。 「世界がより不安定になる・・」 この目的条文とは真逆のことが現実化する・・・ 「不吉な予感がある」という所以である。 昭和22年09月25日、衆議院文教委員会において、当時の森戸辰男文部大臣が「軍国主義反対ということが、積極的平和主義への国民の確信にならなければならず、これにふさわしい平和主義教育が浸透しなければならない」と答弁(ニセ平和主義の安全保障戦略より引用) 森戸文部大臣は、戦前戦中の軍国主義を否定するために「積極的平和主義」という言葉を使った思われる。が、66年がすぎ、安倍首相は逆の意味を込めているのではないか。安倍首相がいう「積極的平和主義」とは?・・・ 実は安倍さん英語で「Proactive Contributor to Peace」と演説されている。こちら 安倍政権で戦争が出来る法的環境を一気に作り上げようとしているのをみれば、そう疑われても仕方がない状況が生まれている。 |
第2条 (安全保障の目的、基本方針) 安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、これを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守り、国益を確保することにある。 2 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。 一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄与すること。 二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。 三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。 四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。 |
ココが肝! (憲法違反) ここの目的条文、第2条2項四で、集団的自衛権の行使を宣言している。 「自衛権」としか書いてないが、国連憲章を持ち出してその用語を定義しているので国連憲章の中を探すと第51条に登場する。そこでは、 @個別的自衛権 A集団的自衛権 の二つを規定している。 この法案ではその中身をはっきりさせてないが、国連憲章第51条の@とAの2つの自衛権を指していると読める。 すなわち集団的自衛権の行使を可能にすることを、この第2条で「規定した」と解せられる。 「騒がれずにコソッとやりたい・・・」そんな気を遣った思惑が感じられる。麻生副総理が「いつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」とポロッとゆったのは紛れもなく自民党の本音であろう。 もっと、はっきり書けばいいのに。「集団的自衛権行使を可能にする」と。 |
第3条 (国及び地方公共団体の責務) 国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。 2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。 3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。 4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。 5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。 6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。 |
ここが第2の肝。 【緊急】秘密保護法案が国会へ提出されました。 --> こちら (この↑法案は、防衛・外交政策の司令塔となる日本版NSC「国家安全保障会議」を作るのに欠かせない法律となる) 以下日弁連のパンフレット(PDF版)から文字を起こしました。-->こちら 際限も無く国民の知る権利が奪われ、国民主権が蔑ろにされる畏れが極めて強い。 |
第4条 (国民の責務) 国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。 |
憲法草案にも同じような主旨の条文・第九条の三があり、国民を巻き込みたい意図が感じられる。 |
第5条 (法制上の措置等) 政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 |
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第6条 (安全保障基本計画) 政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保障に関する基本的な計画(以下「安全保障基本計画」という。)を定めなければならない。 2 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全保障基本計画を公表しなければならない。 4 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。 別途、安全保障会議設置法改正によって、 ・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと ・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を調整する役割を担うこと を規定。 |
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第7条 (国会に対する報告) 政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなければならない。 |
年一回でOK? 必要に応じての説明・報告の規定がない。 第10条で、直ちに国際連合安全保障理事会に報告・・とあるのに国会は無視? 国会・国民にこまかく報告するつもりが、そもそもないようだ。 |
第8条 (自衛隊) 外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。 2 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行動する。 3 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。 4 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。 一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民とすること。 二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。 |
自衛隊が存在できることを規定する設置根拠条文。 |
第9条 (国際の平和と安定の確保) 政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。 一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与すること。 二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和と安定のための信頼醸成に努めること。 三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。 四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、適切な軍備管理のため積極的に活動すること。 五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進すること。 |
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第10条 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使) 第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。 一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。 二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。 三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。 四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。 五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。 六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。 2 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなければならない。 別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」(仮称)、及び自衛隊法における「集団自衛出動」(仮称)的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必要とする旨を規定。 |
目的条文第2条に於いて、集団的自衛権が行使できると規定済み。 よって、ここではその具体的な説明をしているが、とても重要な規定をしている。 さらに具体的な条文について下位法で規定するとある。 現行の安保条約を根拠に、またその他の法においても、次の概念が当たり前だとして解釈・運用されてきた。 「非戦闘地域」「極東に限る」などの活動場所の縛り この法案では影も形も無く、当然に世界の隅々までを対象としていると解される。 密接な関係にある他国・・・とは、軍事同盟を結んでいるアメリカ合衆国をさす。 ※オーストラリアや韓国も・・と言い出すかもしれないが、それらの国々とは軍事同盟を結んでおらず、アメリカを際立てないようにするための付け足しと考えられる。 やはり本命は、踏まれても蹴られてもどこまでも付いていきたい米国だと想定される。 外部からの武力攻撃が・・これが曲者。911 inside job を例示するまでもなく 。 みなしうるに足る関係性があること・・・怖ろしく曖昧であり、いかようにも解釈される余地を残している。 要請があること・・実態としては、これは米軍からの指揮命令となるだろう。 必要やむを得ない限度・・・限定列挙もなく、裏返せば何だって出来る。 |
第11条 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加) 我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。 一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。 二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。 本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。 |
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第12条 (武器の輸出入等) 国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する。 2 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当たっては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。 |
武器輸出、解禁宣言 全ての兵器が対象と読める。 ここも限定列挙でないので、危ないものや核兵器も含まれると解される。 |