2012年版が公開されました。自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版が公開されました一段とエスカレートした「ヤバすぎだと、話題に・・・」
    ■ 自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 --> こちら

2022/06/07リンク切れ修復  2013.5.7 2012.11.23 2012.2.29 2009.5.3 2009.4.6 2007.5.5初版

自民党 憲法草案 2005年10月28日発表

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【重要なお知らせ】
 閲覧いただき、ありがとうございます。
せっかくお越し下さりましたが
Yahoo!ジオシティーズは、2019年3月末にてサービスを終了します。
大変に恐縮ではございますが、
下記の引っ越し先へ、「お気に入り」や「URL」等の変更を
お願いできましたら幸いでございます。
        管理人
 引っ越し先: http://ugyotaku.web.fc2.com/yahoo/JaakuAmerika2/Jiminkenpo.htm

このページの主旨は、
自由民主党がホームページで公開している
●「憲法改正のポイント − 憲法改正に向けての主な論点−
新憲法草案 (PDF) 2005.11.17作成ファイル(2005年11月22日)
の内容をそのまま抜粋し、独断と偏見でもってコメントをつけたものである。

なお、草案全文をHTML化したページが松山大学のサイトにあり、参考にされたい。
   ■  自民党新憲法草案全文(05年10月28日発表)  --> こちら 労作である。(・・・リンク切れ)
      代わりに「小飼 弾氏」の「現行憲法および自民党改憲案比較表」をご紹介 --> こちら

いったい、自民党はどこへ行こうとしているのか
憲法を変えることに対しての新聞社などのアンケートで一定の支持がある。
が、その支持している人々がこれから変わるかもしれない自民党の憲法草案をきちんと読まれたことがあるだろうか。読まれた人が何人いることだろうか。
なんとなくのイメージでこの憲法草案を捉えられていることも考えられ、お節介ながらなんとか全体像がつかめないだろうかとあれこれ再配置をしてみる。
また望まれてもいない管理人の独断と偏見に満ちたコメントを付加してみた。
さまざまな考えがあって然り、喧々諤々の意見がでて当然の憲法論議であるので、これを機会に「なんか、変!?おかしいぞ」と議論が深まってゆくことになれば幸いである。
管理人

憲法改正のポイント − 憲法改正に向けての主な論点−

ポイント − 憲法改正に向けての主な論点− 独断と偏見のコメント
自民党がつくる憲法は、「国民しあわせ憲法」です 私たち自由民主党は、すでに昨年の総選挙における政権公約において、立党50年を迎える2005年11月までに新しい憲法草案をつくることを、国民のみな さんにお約束いたしました。私たちは、この約束を実行するべく、本年1月から、日本国憲法をすみずみまで点検する作業を着実に進めています。

 現憲法は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を三原則として、戦後日本の平和と繁栄に大きく貢献し、我が国に定着してきました。このことは 高く評価すべきであり、これらの原則は、人類普遍の価値として、今後ますます維持・発展させていく必要があります。そして、私たちの考える新しい憲法は、 国民の誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目指すものです。

 また、科学技術の進歩や少子・高齢化の進展など、新たな課題に的確に対応するとともに、人間の本質である社会性が個人の尊厳を支える「器」であることを踏まえて、家族や共同体が、「公共」の基本をなすものとして位置づけられた憲法でなくてはならないものと考えます。

 歴史、伝統、文化に根ざした我が国固有の価値(すなわち「国柄」)や、日本人が元来有してきた道徳心など健全な常識を大切にし、同時に、日本国、日本人 のアイデンティティを憲法の中に見いだし、憲法を通じて、国民の中に自然と「愛国心」が芽生えてくるような、そんな新しい憲法にしなければならないと考え ています。

 私たちが目指す、この新しい憲法を一言で表すとすれば、それは、国民の国民による「国民しあわせ憲法」ということです。

 このパンフレットは、党内のこれまでの議論を踏まえ、新しい憲法についての基本的な考え方と方向性を示し、憲法に関する国民的議論が活発に展開されることを願って作成したものです。

 どうか、一人でも多くの国民のみなさんが、私たちの活動に加わっていただけますように……。憲法は、国民のみなさんのものなのですから!
この項は、以下につづく1〜6項目の総まとめ、ここに集約されている。
国民しあわせ憲法』と見出しをつけている。「しあわせ」をキーワードにしたいことが伺われる。 順番に見ていくことにする。

最初に現行の憲法はすばらしいと持ち上げている。
どんな評価をしているのかと読み進んでいくうちに、逆に扱き下ろしているのがわかってくる。ネットの掲示板でよく見かける手法である。

国民の誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目指す』・・・

どうやら世界から尊敬されたいらしい。この憲法が関わった60年の間をざっと振り返ってみても、世界が束になって「日本はけしからん」と非難されたことがあっただろうか?
尊敬するとかしないは人格のない国レベルで行われるはずもなく、世界各国の国民それぞれの心の問題であり、日本を尊敬している人もいれば軽蔑している人もいる。
軽蔑している人々の心を尊敬に変えることは容易なことでない。
酷い目に遭わされた人々は何世代かかるかもしれない。またどうやったら尊敬に変えることができるかは、その個々人の心に入らないとわからない。そんなことはできるわけもなく、馬鹿げている。
それを承知で「世界の人々から尊敬されるように!」と、できもしないことを憲法に掲げて押し付けられる日本国民も迷惑千万なことだ。

自然と「愛国心」が芽生えてくるような、そんな新しい憲法に』・・・

これも人の心の話。
いみじくも自ら書いているように自然な感情であり、「愛国心を持て!」とゆうこと自体がナンセンスだ。国に好感をもっている人もいれば嫌悪感や憎悪をもっている人もいるだろうから。

憲法は、国民のみなさんのものなのですから!』・・・・
小泉政権以後、安倍政権にいたる今日まで、どれほどの憲法の主旨にそむく法律をつくり施策を行ってきたというのだろうか。
日本国憲法の根幹になっている立憲主義を無視して、国民から憲法を取り上げておきながら「みなさんのものですから!」とはあいた口が塞がらない。
ちなみに立憲主義とは、平たくいえば「憲法を守るのは国家の方で、守らせるのが国民だ」という考え方である。補足説明を ここ で少し書いている。
1.美しい日本語で書かれた前文に 国の根幹を規定する最高法規が憲法ならば、その冒頭に置かれる前文は憲法の「顔」に当たるものです。

 私たちは、憲法改正の際には、いまの日本国憲法の前文は全面的に書き改めるとの方向で検討を進めています。

 新たな前文は、日本の目指すべき国家像を明記することです。それには、日本国憲法の基本原則である「国民主権」「基本的人権の尊重」及び「平和主義」と ともに、(1)国民誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目指すことを明記すべき、(2)我が国の歴史、伝統、文化などを踏まえ た「国柄」について言及すべき、(3)環境権や循環型社会の理念を書き込むべき、との様々な意見があります。

 また、前文の表現それ自体についても、平易で分かりやすいものとし、美しい日本語の表現を用いるべきとの意見もあります。

 憲法前文の内容・表現などについては、新憲法が真に国民による国民のための憲法となるよう、国民のみなさんのご意見を十分に聞きながら党内議論を行って、憲法全体を通じた理念が的確に表現されたものとなるよう、広範かつ総合的に検討してまいります。
憲法の前文は「顔」だとゆって、その顔を入れ替えるとゆっている。
ということは顔の後ろには脳みそがあり、顔の下にはボディがあるがそれがすっかり入れ替わることと読める。
憲法の前文とは単なるお飾りではなく、憲法の理念とか目的とかが明確に現れている部分であり、前文とそれに続く全ての条文との間には当然に整合性が取れているはずである。前文だけ入れ替わってその他がそのままということはありえない。

草案の前文である:
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。
また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。
国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
さすがに尊敬とか、品格という単語は入っていない。が、それに変わって愛情、責任感、気概という心に関する言葉が目立つ。
日本国民は・・・とゆって、特に次の3つのことをするように謳っている。

1.国際平和に協力をしろ・・・・一歩踏み込んでいる
2.圧制・人権侵害をなくすことに努力をしろ・・・・現行の「思ふ」より一歩踏み込んでいる
3.環境を守るために力を尽くせ・・・これは新設
2.「現実の平和」を創造し、非常事態に備える 日本の安全保障と国際貢献については、和を尊び、命を慈しむ我が国古来の伝統・文化を基本に据え、我が国民の生命と財産を守り、より積極的に世界の人々の 生命・人権を尊重するという立場から、自衛のための戦力保持の明記や、国際協力(国際貢献)に関する規定の創設など国際平和に積極的・能動的に貢献する姿 勢を内外に宣言します。


憲法9条の虚構性と「現実の平和」創造への努力

 憲法9条では、戦力の保持は禁止され、日本には軍隊はありません。しかし、日本は独立国である関係から、国を防衛するために自衛隊があります。

 戦後の憲法論議の中心は、9条と自衛隊の関連でした。

 現在は、国民の多くが自衛隊の存在を高く評価しています。最近では、自衛隊も海外のPKO活動や人道支援活動で汗を流すようになりました。しかし、派遣要員が自己や同僚を守る目的なら武器は使えるが、同じ任務のために離れた場所で活動する外国軍隊や国際機関の要員のためには使えない、といった憲法解釈上の不備が指摘されています。これでは、軍隊としてはおかしな話です。

 また、9条により集団的自衛権が行使できないと解釈されていることについても、「日米同盟の『抑止力』を減退させる危険性をはらんでいるのみならず、アジアにおける集団的な安全保障協力を効果的に推進する上での障害となる」との批判も出ています。

 私たちの目指す9条の改正は、まず自衛隊を軍隊として位置付けることです。次に、集団的自衛権の行使も可能となるようにする必要があります。

 現在は、国際テロリズムや北朝鮮の拉致事件などがあり「憲法9条を世界にPRすれば平和になる」というような状況ではないのです。国及び国民の安全が確保できるような憲法9条の改正をする必要があるのです。


平和への貢献を確かなものにするための「国際協調主義」

 日本国憲法は、その前文で、全世界の国民の平和的生存権を認めた上で、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と述べ、こうした国際協調主義の立場に立つことは「各国の責務である」としています。

 私たちは、このような国際協調主義の考え方は優れたものであり、今後とも堅持すべきであると同時にこの考え方をもっと大きく育てていく必要があると考えています。

 このような国際協調主義の考え方の下に、戦後日本が平和国家として国際的信頼と実績を築いてきたことは高く評価されるべきですし、これを今後とも重視していくべきだと考えています。

 私たちは、先の総選挙の政権公約で約束した「国際平和協力のための基本法の制定」作業を進めると同時に、我が国が世界平和のために責任を果たす国家であることを憲法上明らかにするようにいたします。


非常事態に備えて

 私たちは、憲法には、平和時のことだけでなく、有事とか非常事態への対応も規定すべきものだと考えます。

 これに対して、日本国憲法には、先の戦争は日本が起こしたもので、日本さえ戦争を起こさなければ、周辺の国々は良い国で戦争は起きない、といった考え方から有事や非常事態の規定がないのです。

 新憲法では、非常事態における総理への権限の集中や武力攻撃事態、大規模なテロや大規模自然災害の発生などにより、多数の国民の生命、身体及び財産が危機に瀕し、統治機関の枢要部分が欠けた場合のダメージを拡大させず、少なくする方向に作動するような仕組みを作っておく必要があります。

 最近、法律レベルでは、武力事態対処法や国民保護法など有事法制の整備が行われるようになってきましたが、これは国家としては当然のことなのです。

 しかし、それだけではなく、非常事態における包括的な憲法原則を明確にする必要があります。具体的には、非常事態においてやむを得ず行われる権利・自由 の制限など、国家権力の行使の代替措置をあらかじめ決めておくことです。それによって、非常事態における恣意的な権利・自由の制限を防ぎ、国家権力の円滑 な行使を可能とすることになります。
国内向けには、
自衛のための戦力保持』とはっきり書かないと国民の生命の財産を守れず、国外に向けては
国際協力に関する規定』を新設しないと世界の人々の生命・人権のために貢献できない といいたけだ。
結論あり気の風情だが、ここの項は最も重要なので細かくみてみる。
憲法9条の虚構性と「現実の平和」創造への努力

現行憲法9条がどうしても邪魔なようだ。「虚構だ」とまでゆっている。
以前小泉前首相が「日本には軍隊はない、自衛隊ならある」という主旨の答弁をしていた。それが詭弁であるにもかかわらず、この草案でも同じ手法を使っている。

日本の自衛隊が軍隊であると世界が認識しているとおり、年間予算でも装備の充実度にしても世界3,4位の軍事大国であることは間違いがない。これは統計をみてもわかるし、自民党きっての軍事の専門家である石破議員も認めている。
ただ、一度も実戦経験がないという点ではアメリカような戦争中毒の軍隊とは異なるが、それでも世界的にみれば実戦経験の少ない軍隊をもっている国の方が多いので、経験だけを云々してもそれほどの意味はない。

以下順番に論理がおかしい点に焦点をあてる
『・・・これでは、軍隊としてはおかしな話です。』・・・ とゆっている。

論理が矛盾している。『日本には軍隊はありません』と冒頭でゆっておきながら『軍隊としてはおかしな話です』では矛盾する。
この節の頭で自衛隊と2回も明確にゆっているのでこの一文は削除しないと辻褄が合わないしおかしなことになる。

次の節で『集団的自衛権が行使できない』・・・
と、恨み節が展開されている。
1.日米同盟の『抑止力』を減退させる危険性 ・・・
   どこの国に対する抑止力か、中国か、北朝鮮か?
2.アジアにおける集団的な安全保障協力 ・・・
   これは国連のもともとの考え方である集団安全保障のことを指しているのか、そうだとすると国連憲章第51条をアメリカがねじ込んできた時点でとうに集団安全保障の意義はなくなっている。
どうやらこの2つの理由づけで「集団的自衛権の行使」をしたいようだが無理があり、困難が待ち構えている。
こじ付けでやろうとしてもどだい無理な話である。すぐにほころびが出てくる。

平和への貢献を確かなものにするための「国際協調主義」

この節はすらっと読めそうだ。しかしどこか引っかかる。
というのはどっかから「国際協調主義」という言葉をもってきて現行憲法の前文の『自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である』の中に適当にコピー&ペーストして作文をしている点である。
冒頭では草案の前文はそっくり変えるとゆっているのだから、こんなところで現行憲法の前文を引きあいに出したら胡散臭いと思われる。
作文の中では現行憲法の前文の中で使われている言葉にこの『国際協調主義の立場に立つ』という言葉をなんとか関連付けようとした苦しい跡が見える。どうやら現行憲法の前文にひっかけたほうが受けやすいと考えたのだろうか。
具体的には現行憲法の前文の中に『諸国民との協和による成果』という言葉があり、これに『国際協調主義の立場に立つ』という言葉をリンクしたがっているのだろうか。そんな錯覚を与える作文になっている。
そんな錯覚が成功すると見越しているのか、どこから湧いてきたか知らないがいきなり市民権を得たように全面に出てきて、国際協調主義という言葉のオンパレードになってゆくという展開になっている。

実は唐突にこの国際協調主義がでてきたわけではない。ずっと前からこの考え方が自民党内にあってすでに草案は完成されている。−−>海外派兵を恒久的に自衛隊の本来任務とする国際平和協力法案
この草案の基本原則第2条第2項で、
 2  政府は、前項に規定する取組が国際的に協調して行われるよう必要な努力をするものとする。
と、この考え方が明記されている。きっちり抜け目なく準備されていたということである。

非常事態に備えて

日本さえ戦争を起こさなければ、周辺の国々は良い国で戦争は起きない、といった考え方』・・・

自民党の議員から何回も聞いたような説明だ。が、なんかこじ付けっぽい印象である。『戦争を起こさなければ、・・・』と仮定の設定をしているが、そもそも日本が戦争を放棄したことと、周辺国がみんなよい国だということはなんの関係もない。
当時軍隊をもっていた国もあり、周辺国がみんなよい国だといえるはずもなく、因果関係があるはずがない。
それなのにさもあるかのようにこの二つをつなげてしまおうとするところが胡散臭いと見られる原因を作っている。

この項の是非については別に譲るとして、上の一文が却って災いしているので、きれいに削除するのがいい。そして単刀直入に『非常事態における総理への権限の集中や武力攻撃事態、大規模なテロや大規模自然災害・・・』と書いたほうが論理が通っているし、よっぽどすっきりしている。現行憲法の不足部分を際立てようとして却って墓穴を掘ってしまった。
きちんと論理を貫ける執筆者ならこんなことにはならないだろう。
3.新しい時代に即した「新しい人権」を
高度情報化社会に対応した人権規定

近年のいわゆるIT技術の進展により、世界的規模で高度情報化社会が形成されつつあります。日本国憲法が制定されたときは、今日のように大量の情報が瞬時に世界を駆けめぐる時代が来るとは想像もつかなかったことでしょう。

情報化社会の到来により、「個人に関する情報(個人情報)の保護」及び「政府が有する情報(政府情報)の公開」をめぐって、「プライバシー権」及び「知る権利」といったいわゆる「新しい人権」の内容についても、突っ込んだ議論がなされています。
(1)プライバシー権
    この権利は、はじめは「(国家から)ひとりで放っておいてもらう権利」と把握されていま した。どちらかというと自由権的な、消極的なものと理解されていたわけです。しかし、情報化社会の進展に伴い、「個人情報をコントロールする権利(情報プ ライバシー権)」ととらえられ、とくに行政機関の有する個人情報の保護を積極的に請求していくという側面が重視されるようになりました。

(2)知る権利
    この権利は、はじめは「(国家から)干渉されずに自分の意見をもつ自由」、「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由」と把握されていました。それは「表現の自由」全般を支える基礎的理念と理解されていたからです。
    しかし、情報化社会の進展に伴い、「政府情報の開示を請求する権利」ととらえられ、とくに行政機関の有する情報の公開を積極的に請求していくという側面が重視されるようになりました。

これらの権利については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)」や「行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成11年法律第42号)」の施行状況を踏まえ、国民のみなさんのご意見を十分に聞きながら、党内議論を行って、憲法上どのように位置づけるか検討して まいります。
高度情報化社会に対応した人権規定

新しい時代に即した「新しい人権」を』
と、いう見出しになっている。
人権というのは、いくらIT技術が進んでも本質的にはなんらかわるはずもなく、この項を読んでも今ひとつわからない。
しかしあえてこの項を設けているわけなので、この裏で密かに人権を制限しようと画策しているのか?
 そのくらいなことしか想像できない。
基本的人権まで手を付けようとしているのか・・・?

4.「公共」とは、お互いを尊重し合うなかまのこと
他人を尊重することからはじまる「公共」

 日本国憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として保障しています(11条)。基本的人権は人類の普遍的価値であり、我が国は永久にこれを尊重することを基本とすべきです。

 各人が、「個人として尊重」され(13条)、それぞれが「永久不可侵の基本的人権」を有するということは、同時に、他人も同じ「永久不可侵の基本的人権」を有しているということです。

 人間は社会的な存在であり、人間としての尊厳をもっとお互いに大切にすべきです。他人への配慮や思いやり、社会に対する積極的な貢献を果たすことによっ て、自己の存在、尊厳もまた大事にされるのではないでしょうか。このように、人間の本質である社会性が個人の尊厳を支える器であることを考えると、人間の 自然な集まりである家族、共同体、ひいては国際社会も、公共の基本をなすものとしてとらえ直さなければならない時代になっているのです。

 各人が他人を思いやり、相互に尊重し合えば、個人の関係からなるネットワークができます。これが「公共」です。

 「独りよがり」の人権主張ではなく、他人を尊重する責務からはじまる「公共」の概念を、私たちは大切にしていきたいと考えています。


家族は、一番身近な「小さな公共」

 さて、互いに尊重し合う個人のネットワーク、「公共」の一番身近で小さな形態は、家族です。家族の構成員は相互に尊重し合う責務を負うのですが、通常は、そういうことを意識することはありません。

 しかし、児童・老親虐待の問題が深刻化する事態を受けて家族の在り方が問われるなかで、家族間の責務、すなわち児童を養育する責務や老親を扶養する責務を憲法に明記すべきであるという意見があります。

 この問題については、国民のみなさんのご意見を十分に聞きながら、様々な角度から党内議論を行い、憲法上どのように位置づけるべきか検討してまいります。


国家は、みんなで支える「大きな公共」

 現在の日本のような民主主義国家は、国民全体の支えの上に存在しています。自立し、互いに他を尊重し合う個人のネットワークである「公共」の一番大きな 形態は、国家といえるでしょう。「独立の気力のない国民は、国を愛する精神にも浅薄である」(福沢諭吉)と言われています。

 国家とは、主権を保持し、国土を守り、国民の生命、身体及び財産を保護する崇高な使命を負っているわけですが、比喩的に言えば、それはひとりひとりの国 民の「他者の権利・自由を尊重しなければならない」という「責務」が集まってできたものともいえます。すなわち、「国家」とはどこか遠いところにある抽象的な存在なのではなくて、自分の愛する家族や隣人とかの権利・自由の集合体と考えた方がわかりやすいかもしれません。

 最近は、個人主義が正確に理解されず、利己主義的な側面ばかりが強調された結果、自分のことばかり考えて国家や地域社会のことを顧みない風潮がはびこる ようになりました。いかに自由があるとはいえ、自らの行動が他人に迷惑をかけることになれば、それは自由とはいえないのです。

 国家の構成員としての国民の責務や日本古来の伝統・文化を尊重する責務を憲法に明記すべきではないか、といった点について様々な角度から党内議論を行い、憲法上どのように位置づけるか検討してまいります。

 かつて日本人が諸外国から親切で礼儀正しいと言われ尊敬されたのは、道徳教育が行き渡り、「修身、斉家、治国、平天下」(大学)という考え方があったからです。

 今後は、「他人への思いやりの心」を育てて行くことが何よりも大切なことだと考えます。
他人を尊重することからはじまる「公共」
『他人を尊重する』するということは人類が地球上に生まれてこのかたずっと自然にやってきたことではないか。
もちろん人種間とか部族間、はたまた文明と文明の間で戦いはあったが、それでもこうやって地球上で一番大きな顔をしていられるのは、人間の遺伝子レベルで基本的に他人とのかかわりがなければ生きていかれないことを学習し、それを後世に伝えてきたからではないか。
要するに憲法はおろか成文法すらない時代から営々と人類が生きてきており、いまさら『他人を尊重する』を持ち出したところで嗤われてしまう。
もしそんな知恵も持っていなかったら人類間で虐殺の連鎖がつづき、とっくに消滅していたと思える。
憲法に仰々しく書く内容ではない。余計なお世話である。

家族は、一番身近な「小さな公共」

一般常識として家族は公共ではない。英語でもPublicとPrivate の二つ単語がある。
いったいどこからこんな理屈をもってきたのか。
議論すらする余地がない。あほらしい。

国家は、みんなで支える「大きな公共」


かつて日本人が諸外国から親切で礼儀正しいと言われ尊敬されたのは、道徳教育が行き渡り、「修身、斉家、治国、平天下」(大学)という考え方があったからです。』・・・・
さすがにこれにはたまげた。いつごろの時代のことを想定しているか不明だが、この通りだとすると、どうやって全国津々浦々へ国の指導が行き届かせたのだろうか。
ネットもない時代であったのに、よくぞこれが実現できたものだと。
そんな昔からご先祖さんが立派に努めを果たしていたということなら、その遺伝子をもっている現代人にそれが受け継がれていても不思議ない。
百歩譲って、そうではないというならそれを阻害してきた社会とか何か他の要因があると考えるのが無理がなく、それを突き止めて、是正することの方が効果的と考える。
そこから目をそむけて『みんなで支える大きな公共』とゆっても白けてしまう。
5.緊張感をもって切磋琢磨する、統治機構のしくみ
民意を反映した「国会と内閣」の新たな関係

戦後の国民主権主義、民主主義が我が国の国家社会の発展に大きく寄与したことを評価するとともに、この原則をさらに充実させるため、新しい時代の変化に 即応し、正しい政治主導の政策決定システムをより徹底させ、そのプロセスを大胆に合理化し、スピーディに政治判断を実行に移せるシステムとするべきです。

しかし、現在の政策決定システムは、国会と内閣などとの関係において、最終的に国会の同意を得るに至るまでの間にあまりにも多くの時間を要するシステムになっているのではないでしょうか。

日本国憲法が制定された約60年前と、今とでは大きく時代が違います。既存のシステムがうまく機能しない場合には、大胆に発想を転換するべきだと考えます。

なお、現在の二院制は、両院の権限や選挙制度が似かよったものとなっており、何らかの改編が必要であり、その具体策の提示が求められています。また、総理大臣以下の国務大臣の国会への出席義務を緩和し、副大臣などの代理出席でもよいとすることなどについても、今後検討する必要があります。


政治部門をチェックする裁判所のあり方

政策決定・執行プロセスのスピードアップ化に伴い、事後的な第三者のチェックが重要になってきます。こうした観点から、政治部門が行う政策決定・執行に 対する憲法判断の仕組みを整備する必要があります。そこで、我が国においても、憲法裁判所を創設し、高度に政治的な問題についてもきちんとした憲法判断を出させるようにすべきであるとの意見があります。

憲法裁判所については、国会や内閣が負うべき政治の責任を民主的な基盤(主たる構成員が国民の選挙で選ばれた者であること)のない裁判所に負わせるのはおかしいとの指摘もあります。

しかし、諸外国の憲法裁判所のように、裁判官の人選について国会が関与するといったことで、民主的統制を機能させることは可能です。法律的素養があって、かつ、政治的判断ができる人が裁判官になれば、高度な政治判断も可能になるでしょう。さらに、憲法裁判所ができても、国民の代表機関である国会が有する憲法改正の発議権まで否定されるものではなく、憲法裁判所がある問題について違憲判決を出しても、それに不服であれば国会としての責任で憲法改正を発議すればよいのです。

憲法裁判所の創設は、国会や国民が憲法に関する関心の度合いを高めるとともに、政治部門と裁判所のほどよい緊張関係の下に憲法を見直していく良い機会を提供するものと考えます。


活力のある地方政府と中央政府の関係

私たちは、地方自治について、「道州制」を含めた新しい地方自治のあり方を模索しています。その場合、住民に身近な行政はできる限り市町村といった基礎 自治体に分担させることとし、国は国としてどうしてもやらなければならない事務に専念するという「補完性の原則」の考え方と、その裏付けとなる自主財源を 基礎自治体に保障していくという方針が決定的に重要になってきます。

地方に自己決定権を与えるとともに自己責任を負わせることによって、地方の努力をうまく引き出せるようにするには、いまの都道府県より広範な単位、すなわち「道州」が適当であると考えます。

各道州がそれぞれ努力していけば、全体としての国の力を最大化することができる、という「道州制」構想については、今後細部にわたって議論をしていく必要があり、新しい憲法には、こうした点を明示するべきでしょう。

「道州制」というと、すぐに道とか州の権限、組織などに目が向きがちですが、住民に一番身近なコミュニティの重要性を忘れてはなりません。コミュニティ こそ究極の自治の原点であり、我が国の伝統、文化が受け継がれていく場であり、地域によってはそこが生産活動、社会活動の場であり、生活そのものです。人 や物の動きの激しい、こういう時代だからこそ、広域的自治体を整備する一方で、顔が見える自治組織をきちんと守り、育てていくことが必要ではないでしょう か。

国会と内閣の関係、憲法裁判所を含む裁判所制度、地方自治のあり方など統治機構の問題については、国民のみなさんのご意見を十分に聞きながら、引き続き、さまざまな角度から党内議論を行い、憲法改正が必要と認められる事項の整理を行ってまいります。
民意を反映した「国会と内閣」の新たな関係

なぜ国会で各大臣の答弁を要求しているかがわかってないようだ。
役所の従業員が一人残らず聖人君子で、かつ有能で、かつ判断をまちがわないで、絶対に悪いことをしないのであれば国会へ大臣がでてくる場面は必要なくなる。
全部任せればいいのでとやかく口をだす余地すらないからである。
しかし現実は全て裏返しである。
だから行政のやることをいちいちチェックしないとめちゃめちゃになることがわかっているので、行政の責任者として大臣が答弁を求められているのではないか。
責任者ではないものが出てくること自体が意味がない。馬鹿馬鹿しい限りである。

政治部門をチェックする裁判所のあり方


そんな政治的にコロッコロ判断を変えるご都合のいい裁判所があえて必要か?
国家が憲法を守る側で、国民が憲法を守らせる側というもっとも根幹である立憲主義を取り払いたいことを目論んでいる証ではないか。
自分たちに都合のいい仕組みに持って行きたいがための組織とみられても仕方がない。
6.現実に即した憲法の規定に
裁判官の報酬について

憲法79条6項後段及び80条2項後段は、最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官の報酬は、それぞれ「在任中、これを減額することができない。」と規定 しています。ところが、最高裁は、平成14年9月、裁判官会議で、公務員給与全体のベースダウンに合わせて、全裁判官の報酬を一律に引き下げることは、合憲であると判断し、現行憲法下で初めて裁判官給与を引き下げることを決めました。

憲法のどこを読んでも、裁判官の報酬を減額できる場合があるなどとは規定されていません。「憲法の番人」と呼ばれる最高裁自身が、憲法の明文の規定に違反するような行為をしているのです。

私たちは、いかなる場合であっても裁判官の報酬を下げてはいけないと言っているのではありません。合理的理由に基づき裁判官の報酬を下げるのであれば、こういう場合には報酬を下げることができますと、はっきり憲法を改正してからやるべきだと思います。


私学助成と憲法89条の関係について

憲法89条は「公の支配に属しない」教育事業に対して公金その他の公の財産を支出することを禁じていますが、これを厳格に解すると現行の私学助成制度には、違憲の疑いが出てきます。なぜならば、公の支配に属しないからこそ「私立学校=私学」であるわけで、「公の支配に属する私学」というのは、それ自体が矛盾した言い方になるからです。

現実には、私学助成制度がなければ我が国の私立学校は存立することができず、この状況を素直に認めるならば、憲法89条の規定を一刻も早く改正するのが筋というものでしょう。


憲法改正手続について

憲法96条1項は、国会が憲法改正を発議するには各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要すると規定しています。しかし、この要件が厳格に過ぎて、いまの憲法を改正することが困難になっているとの指摘があります。

国民投票をもっと容易に行えるようにし、国民に憲法について考える機会を多く与えるためにも、憲法改正の発議は各議院の総議員の過半数の賛成で足りるとするべきでしょう。

さらに憲法96条1項は、憲法改正の際の国民投票について、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において」と規定しています。しか し、なぜこの2種類の国民投票を定めたのか、特に後者の国民投票についてわざわざ言及する必要がなぜあったのか、趣旨が不明です。

そもそも「国会の定める選挙」すなわち国政選挙は、与野党が政権の維持・獲得を目指し、それぞれの政策を提示して相争うものです。そのような国政選挙 と、憲法改正案の賛否を問う国民投票とは、性格が全く異なるものです。仮に国政選挙と国民投票を同時に行えば、有権者は混乱してしまうでしょう。

以上のような理由から、本条項の「又は国会の定める選挙の際行はれる投票」は、削るべきでしょう。
裁判官の報酬について

この議論でいくと一番最初に決めた給与の額というのはいったいどの法律のどの条文を根拠に行われたのかと詮索を入れたくなり、かつそれが妥当性があると合理性をもって証明できるのかといいたくなる。
ようするにいくら憲法だからといっても隅から隅まで緻密に設計されているわけでもなく、どうしてもきっちりしたかったら関連法のなかで条文なり項を追加して規定すればいいだけの話のような気がする。

私学助成と憲法89条の関係について

第20条(信教の自由)の第3項がずいぶん緩和された印象を受けるが、このことと89条をいじることとなにか関連があるのか?
第20条(信教の自由)第3項を骨抜きにする裏にはなにかありそうな感じがする。まだ調てないが・・・・

憲法改正手続について

ちょと押されるとド〜ンといってしまうニッポン。直近の歴史が教えてくれている。
厳格すぎてちょうどいい。
これよりも緩めるとどこへ飛んでゆくか、今の安倍政権ではとても心配で心配で心配で、たまらない。 これ以下もこれ以上もない。


「自民党には論理的に思考ができる人材はいないのか」と、暗澹たる印象である。
妙に「現行憲法からそんなに逸脱してないから安心して・・・」みたいな書き方だったり、かたや論理が通ってなかったり、
はたまた脈絡のない文とか言葉をどこかから調達、適当にコピー&ペーストしたり、おまけにそれがもとで墓穴をほってみたり・・・
と、これが天下の公党かというような有様であり、お粗末にすぎる。
本当ならすべての逐条考察をまでしてみたいと思うが、「たむたむ(太夢・多夢)ページ」のサイトでまとめているので転載されていただく。
また、行き着くところまでいってしまうはずの象徴的な第9条だけは別途ページをつくり考察している。


※※ 2012年版が公開されました。
    ■ 自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 --> こちら

自民党新憲法草案全文(05年10月28日発表)

目次

前文
第 1章 天皇(第1条〜第8条)
第 2章 安全保障(第9条・第9条の2)
第 3章 国民の権利及び義務(第10条〜第40条)
第 4章 国会(第41条〜64条の2)
第 5章 内閣(第65条〜75条)
第 6章 司法(第76条〜82条)
第 7章 財政(第83条〜91条)
第 8章 地方自治(第91条の2〜95条)
第 9章 改正(第96条)
第10章 最高法規(第97条〜99条)

日本国憲法改正草案 現行憲法 強調を「ピンク」、自民党案では「朱色」。独断と偏見のコメントは青文字
前文

 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。
前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 第1章 天皇

 第1条(天皇)
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
 
 第2条(皇位の継承)
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第1章 天皇
 
第1条及び2条(同じ)
 第3条
 (第6条第4項参照)
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 第4条 (天皇の権能)
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第4条
@ (同じ)
A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。<-- 第6条Bへ移動
第5条
(第7条参照)
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条(天皇の国事行為)
@ 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
A 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 第54条第1項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
4 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行うこと。
B 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
C 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 
第6条
@ 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
A 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
 第7条(摂政)
@ 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
A 第4条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。
第7条 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1、2(同じ)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6、7、8、9、10(同じ)
 第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。
第8条
 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 安全保障
 
第9条 (平和主義)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2章 戦争の放棄

第9条
@(同じ)
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
   ↑2項が削除された。
 第9条の2(自衛軍)
@ 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
A 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
B 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
C 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自民党案第9条の2は新設
第3章 国民の権利及び義務

 第10条(日本国民)
日本国民の要件は、法律で定める。

 第11条 (基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第3章 国民の権利及び義務
 
第10、11条(同じ)
 第12条 (国民の責務)
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 第13条(個人の尊重等)
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
 第14条(法の下の平等)
@ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A 華族その他の貴族の制度は、認めない。
B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 
第14条
@ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
AB(同じ)
 第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
@ 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
A すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
C 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 
 第15条
@AB(同じ)
C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
 第16条(請願をする権利)
@ 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
A 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
第16条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
 第17条(国等に対する賠償請求権)
 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第17条(同じ)
 第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
@ 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
A 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第18条
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 第19条(思想及び良心の自由)
 思想及び良心の自由は、侵してはならない。
第19条(同じ)
 第19条の2(個人情報の保護等)
@ 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
A 通信の秘密は、侵してはならない。
第19条の2は新設
第20条(信教の自由)
@ 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
第20条
@A(同じ)



B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 第21条(表現の自由)
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。
A 検閲は、してはならない。
第21条
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) 
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
第21条の2は新設
 第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
@ 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 
第22条
@ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条(学問の自由)
学問の自由は、何人に対しても保障する。
第23条
学問の自由は、これを保障する。
 第24条(婚姻及び家族に関する基本原則)
@ 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条
@A(同じ)

 
 第25条(生存権等)
@ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 
第25条
@ (同じ)
A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 
 第25条の2(国の環境保全の責務)
 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

 第25条の3(犯罪被害者の権利)
 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
第25条の2、3は新設
 第26条(教育に関する権利及び義務)
@ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 
第26条
@A(同じ)
 第27条(勤労の権利及び義務等)
@ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
A 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
B 児童は、酷使してはならない。 
第27条
@AB(同じ)
 第28条(勤労者の団結権等)
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
第28条(同じ)
 第29条(財産権)
@ 財産権は、侵してはならない。
A 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
B 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 
第29条
@(同じ)
A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
B(同じ)
 第30条(納税の義務)
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第30条(同じ)
 第31条(適正手続の保障)
 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
  第32条(裁判を受ける権利)
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第32条(同じ)
 第33条(逮捕に関する手続の保障)
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 
第33条
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
 第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
@ 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
A 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない
 第35条(住居等の不可侵)
@ 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
A 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第35条
@ 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
 第36条(拷問等の禁止)
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
第36条(同じ)
 第37条(刑事被告人の権利)
@ すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
A 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第37条
@(同じ)
A 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
 第38条(刑事事件における自白等)
@ 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
A 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 
第38条
@(同じ)
A 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 第40条(刑事補償を求める権利)
 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第40条
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会

 第41条(国会と立法権)
 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第4章 国会

第41条(同じ)
 第42条(両議院)
 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
42条(同じ)
 第43条(両議院の組織)
@ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
A 両議院の議員の定数は、法律で定める。 
43条@A(同じ)
 第44条(議員及び選挙人の資格)
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第44条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
 第45条(衆議院議員の任期)
 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

 第46条(参議院議員の任期)
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

 第47条(選挙に関する事項)
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

 第48条(両議院議員兼職の禁止)
 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

 第49条(議員の歳費)
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第45〜49条(同じ)
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 
 第51条(議員の免責特権) 
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第51条(同じ)
 第52条(常会)
@ 国会の常会は、毎年1回召集する。
A 常会の会期は、法律で定める。 
第52条
@(同じ)
52条の2項は新設
 第53条(臨時会)
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第53条(同じ)
 第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
@ 第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
A 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
B 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
C 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第54条
@ 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
 第55条(資格争訟の裁判)
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第55条(同じ)
 第56条(表決及び定足数)
@ 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
A 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。
 第56条
@ 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 第57条(会議及び会議録の公開等)
@ 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
B 出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
 第57条
@ 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
B 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
 第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
@ 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第58条
@(同じ)
A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)
@ 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
B 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第59条
@〜C(同じ)
 第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
@ 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
A 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第60条
@A(同じ)
 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権)
 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第61条、62条(同じ)
 第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務)
@ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
第63条
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
 第64条(弾劾裁判所)
@ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
A 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第64条
@A(同じ)
 第64条の2(政党)
@ 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
A 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
B 前2項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
自民党案第64条の2は新設
第5章 内閣
 

 第65条(内閣と行政権)
 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第5章 内閣

 第65条
 行政権は、内閣に属する。 
 第66条(内閣の組織及び国会に対する責任)
@ 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第66条
@AB(同じ)
 第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
@ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
A 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。
B 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第67条
@ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
A 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 第68条(国務大臣の任免)
@ 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
A 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 
第68条
@内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
A(同じ)
 第69条(内閣の不信任と総辞職)
 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 第71条(総辞職後の内閣)
 前2条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第69条〜71条(同じ)
 第72条(内閣総理大臣の職務)
@ 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
A 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第72条
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
 第73条(内閣の職務)
 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2 外交関係を処理すること。
 3 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 4 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
 5 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
 6 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 
第73条
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1〜3(同じ)
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7(同じ)

 第74条(法律及び政令への署名)
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第74条(同じ)
 第75条(国務大臣の特権)
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。
第75条
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
 第6章 司法

 第76条(裁判所と司法権)
@ すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
B 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する
C すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第6章 司法

第76条
@A(同じ)
自民党案第76条のBは新設
B(自民党案第76条のCと同じ)
 第77条(最高裁判所の規則制定権)
@ 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
A 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 
第77条
@ 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
A 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
B(同じ)
 第78条(裁判官の身分保障)
 裁判官は、次条第3項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 
第78条
@ 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
 第79条(最高裁判所の裁判官)
@ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
A 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
B 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
C 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
D 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。
第79条
@(同じ)
A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
D (自民党案第79条のCと同じ)
E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条(下級裁判所の裁判官)
@ 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
A 前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 
第80条
@(同じ)
A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 第81条(法令審査権と最高裁判所)
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第81条(同じ)
 第82条(裁判の公開)
@ 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第82条
@A(同じ)

 第7章 財政

 第83条(財政の基本原則)
@ 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
A 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第7章 財政

第83条
@(同じ)
自民党案第83条Aは新設
 第84条(租税法律主義)
 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
 第85条(国費の支出及び国の債務負担)
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第85条(同じ)
 第86条(予算)
@ 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
A 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
B 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 
第86条
@(同じ)
自民党案第86条のABは新設


 第87条(予備費)
@ 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
A すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 
第87条
@A(同じ)
第88条(皇室財産及び皇室の費用)
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

第88条(同じ)
 第89条(公の財産の支出及び利用の制限)
@ 公金その他の公の財産は、第20条第3項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
A 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 
第89条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 第90条(決算の承認)
@ 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
A 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 
第90条
@ 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
A(同じ)
 第91条(財政状況の報告)
 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
第91条(同じ)
 第8章 地方自治
 
第91条の2(地方自治の本旨)
@ 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
A 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。
第8章 地方自治
 
自民党案第91条の2、3は新設
 第91条の3(地方自治体の種類等)
@ 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
A 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
 
 第92条(国及び地方自治体の相互の協力
 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。
第92条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
自民党案第92は新設
 第93条(地方自治体の機関及び直接選挙)
@ 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
A 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。  
第93条
@ 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条(地方自治体の権能)
 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 
94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置)
@ 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
A 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
B 第83条第2項の規定は、地方自治について準用する。
自民党案第94条の2は新設
第95条 削除 第95条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
 第9章 改正

 第96条
@ この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。
第9章 改正

第96条
@ この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規

 第97条(基本的人権の意義)
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第10章 最高法規
 
第97条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 第98条(憲法の最高法規性等)
@ この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第98条
@ この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A(同じ)
 第99条(憲法尊重擁護義務)
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
第99条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負
 (注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。  

ほかのページへのリンク:
■ 自民がケツ捲くってきた 〜第2次憲法改正草案 2012.2.28  集団的自衛権をついに憲法に書き込んできた! (ブログ)
■ 改憲を支持する人しない人 憲法草案を読んでますか 2007.5.5  (ブログ)
■ 憲法9条と集団的自衛権 戦争の歯止めが蹴散らされようとしている
■ 憲法を守るのは国家、守らせるのが国民  2005.4.18 国民が守らせる側にいる立憲主義のはずだ!
■ 集団的自衛権 日本が危ない 自衛隊はあんたのおもちゃじゃない!
【参考】
民主党憲法調査会「憲法提言」(2005年10月31日)




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同年十二月には業務上過失致死罪で起訴され、翌二〇〇七年六月には禁固一年四カ月の実刑判決が高知地裁で下された。
その後、高松高裁、最高裁と判決は覆らず、二〇〇八年十月、片岡さんは獄中の人となった。

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