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集団的自衛権とは 集団的自衛権って?つるんでやっつけに行っていい

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【重要なお知らせ】
 閲覧いただき、ありがとうございます。
せっかくお越し下さりましたが
Yahoo!ジオシティーズは、2019年3月末にてサービスを終了します。
大変に恐縮ではございますが、
下記の引っ越し先へ、「お気に入り」や「URL」等の変更を
お願いできましたら幸いでございます。
        管理人
 引っ越し先: http://ugyotaku.web.fc2.com/yahoo/JaakuAmerika2/JaakuAmerika27.htm

  前書きが肥大化して申し訳ありません。
本体へ直接飛ぶことが出来ます。-->
こちら

近況です・・・
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(2010年7月8日)
事情ははっきりしませんが、防衛省の公式サイトからファイルが消えました。(2014.7.7午後ごろ)
「憲法と自衛権(25020102.pdf)」というファイルです。
閣議決定で憲法違反にあたる解釈改憲が発表された2014.7.1から7日目で消えたことになります。
ささやかな抵抗をしていたのでしょか?
 ■ 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権 --> こちら
どこをどう解釈しようとも、「憲法違反」にあたるのが免れないのですから、
防衛省がどうしても改訂するというなら、
既存の内容はそのまま残し、改訂の内容とその経緯を明示するのが国民に対する誠意であると考えます。(管理人)

(2010年7月3日)
閣議決定のあと、記者会見が行われました。
その内容があんまりでしたので、批判がてら独断と偏見でもって、安倍首相の発言をフォーカスしてみます。
第一弾として2つの発言を取り上げてみます。 --> ブログ

(2010年6月30日)
あす7月1日、いよいよ閣議決定。
先のエントリーに続いて「想定問答集」をもう少し詳しく取り上げました。--> ブログ
安倍さんの本音、そのものが書かれています。
それを成し遂げることが安倍さんの悲願。その為にはあらゆる手段を繰り出してくることが想定されます。


(2010年6月28日)
想定問答集がでてきました。
閣議決定案がそもそも毛針だったことが露呈してしまいました。安倍政権がホントにやろうとしていたことが問答集にあります。 さて、どうするか?
閣議決定案と想定問答の対比--> ブログ
クリックで原寸大
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2010年6月23日)
自民党が今になって「集団安全保障」を持ち出してきました。
先月15日、安保法制懇の提言を受け、安倍首相は政府として(報告書の)考え方「集団安全保障行使可能にすべき」は採用できないとキッパリ明言しました。
それなのに、ほどなくして機雷掃海を言い出し、一ヶ月もすると「集団安全保障での武力行使も可能にする!」と言い出してきました。
前言を翻すことになんの躊躇もないようです。その論拠は
   --> 【集団安全保障】石破茂幹事長の巧みな話術 〜誠実とはいえない、その中身を検証してみる

となると、安倍さんが口癖のように「断じて・・ない」というような口先から発せられる言葉は
どれも信用ならないということになります。
「限定的に歯止めを掛ける」という話もまったくあてにならないということです。
公明党執行部の姿勢は「合意を目指す」で変わっていませんが、
6月21、22日の共同通信世論調査では公明党支持層の70%が集団的自衛権行使反対だとわかり、
このまま公明党執行部が支持層を無視して強行したら次回選挙で落選の憂き目に遭うことを理解しているのだろうかと老婆心ながら気になります。
同様に、学会票が頼りだった自民党の多くが落選かボーダーライン上を彷徨うことになるのですが、そこまで計算してのことだろうか。

(2010年6月18日)
集団的自衛権 閣議決定案の全文がでてきました。
予想通りの内容です。
よくわかってない国民をなんとか騙そうと作文した苦心の跡がみえます。
詳しくはブログにアップしました。
 ■ 集団的自衛権 閣議決定案の全文 〜6文字さえゲットできればあとはどうにでもなる --> こちら
閣議決定案の全文は長いのでこれより上の部分は省略していますが、どうでもいい部分なのでどうでもいいです。
以下の最後尾がこの全文での核心部分です。
クリックで原寸大
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(2010年6月13日)
「アメリカが創価学会をカルト認定するぞ!」と半ば脅された格好・・・
 安倍側近謀略グループが仕掛ける錯乱戦術が効奏したようにみえ、公明党が「合意を目指す」と、方針転換をしてきたようです。

集団的自衛権「武力行使の3要件」提示
クリック ↓ でYoutubeを開く
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飯島勲参与による「政教一致」発言をわざわざアメリカでやってみせたり、
極めつけは「カルト認定するぞ!」とブラフをかけることで公明党幹部が震え上がり、すっかりおとなしくなったようです。
もともと山口那津男代表は反対派ですが、太田昭宏国交大臣は安倍寄り。協議担当の北側一雄副代表もにじり寄っている風情。
この情勢でいけば閣議決定の関門だった太田大臣のサインはあっさりクリアされてしまうのではないかという悪寒・・・。
 いまや閣議決定を阻止できる唯一の手段が太田大臣がサインを拒否することだけ。
それに対抗すべく、太田大臣の首を切って安倍首相が兼任し、閣議決定を強行できますが、
そうなれば公明党と激突することになります。
 「平和の党」掲げる公明党が脅しに屈してまで党を残したいのか、
それとも覚悟を決め、毅然と暴走機関車に立ち向かい、暴走を止めるのか。
その瀬戸際の中で最後のキーマンが最大パワーを誇る学会婦人部、 彼女らがどう動くか?
一寸先は闇、まだまだどうなるかわかりません。

(2010年6月11日)
10日、安倍首相が今国会での決着を指示しました。
高村副総裁は、創価学会の票を失ったら同僚議員の多くが落選またはボーダーラインを彷徨うことを キチンと理解しているので、
学会を敵に回すこと、すなわち「激突」だけは避けたいと本音を覗かせた苦渋の会見でした。
が、そんなことに意を介さない総大将。
己の野望を実現することに取り憑かれ、構わず「ヤレっ!」と強行するか?
残りの協議はあと3回。これから10日間が最大の山場になります。
ご注目下さい。

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5月15日
安倍首相「スケジュールは時期ありきではない」

激突に怯える高村副総裁
ヤレっ!と、安倍総理

(2014年4月7日)
安倍首相がメチャクチャ言い出してきました。
歴史的事実も論理もなにもかも捨てないと自らの言い分を正当化できないという強い焦りがあるものですから
必然的にそうなってしまうのですが、 それにしても酷い醜態を晒しています。
安倍さんらの苦し紛れの論法とは、すなわち
「 1959年12月の「砂川最高裁判決」で集団的自衛権が認められた」というありもしないお説です。
そんなものがあったならなんでわざわざ政府見解をつくったかということです。
見え透いた嘘はダメです。
だいたいが、当時の自民党政権はわざわざ政府見解まで作って、
歴代の政権(ほとんどが自民党)は大事に「やっちゃいけないよ」を守ってきた歴史があるのに それすら無視したいようです。

(2014年2月18日)
2分でわかる!集団的自衛権「ほぼAtoZ」 (「明日の自由を守る若手弁護士の会」作成 公式サイト
クリック ↓ でYoutubeを開く
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2分でわかる!集団的自衛権「ほぼAtoZ」.mp4

 「集団的自衛権」...最近よく耳にしませんか。
 政権発足以来、安倍首相は「集団的自衛権の行使容認」への執念を隠さず、日に日に実現-への歩みを加速させています。
これを、この通常国会中に成し遂げるのが、政権の描く理想図のようです。

  「集団的自衛権を使えるように、解釈改憲する」とは、つまりこういうことです。
  「憲法の読み方を変えます。戦後ずっと、日本は憲法9条がある以上、集団的自衛権を行-使することは許されない、と考えてきましたが、それは間違いということにします。今日-からは、憲法9条のもとでも、日本は集団的自衛権を行使して、戦争できるということに-します。」
 
  集団的自衛権って...よく分からないけど、
  仲間を助けるってこと?
  憲法の読み方を変える...それって憲法改正とは違うの?
  っていうか、そういう「読み方変える」ってアリなの?
  私たち国民の意見は聞かずにやれるものなの?

  いろいろな「?」が思い浮かびませんか?
続きは--> こちら
(2014年2月27日)
公明党が「ぬぬっ?」というような態度を示してきました。
もともと「平和の党」を掲げ、
集団的自衛権行使にはずっと「反対」とゆってきたのに、蜜の味に負けたかのようなこの頃でした。
が、信濃町の突き上げがあったのか?
自民党に対してあえて抵抗を示しているように見えます。
どのくらい覚悟があるかは定かでありませんが、
放り出されることも厭わぬという合意ができのか?
この先、波乱がありそうです。--> こちら報道のページ「集団的自衛権」hodo.gif

(2014年2月21日)
手を変え品を変えてきました。
集団的自衛権行使を縛るべく5つの要件を提示、これでなんとか批判を和らげようという作戦のようです。
まず「集団的自衛権」6文字がそんなに危なくないモノだと思わせ、「行使ができるんだ」だけを先に通そうとしているようです。
批判が強まっている根拠法「国家安全保障基本法」をいきなり提出ではマズイと感じたようで作戦変更の構えです。(管理人)  
 ■ 国会議論なしで決定するってどうゆうことよ 〜憲法を解釈で変更、集団的自衛権行使 --> こちら

(2014年2月20日)
手の内を少し見せてきました。
心配していたとおり、国民が知らない間に閣議決定して、その後で国会に提出すると安倍首相が答弁しました。
国民にはいきなり見せ、例の如く、猛ダッシュで強行採決してしまうのでしょうか。(管理人)
具体的な根拠法「国家安全保障基本法」など中身はいまだ隠したままです。--> こちら 

(2014年.2月18日)
次の報道(2014.2.13)にあるように、
安倍首相らが主張する「集団的自衛権の行使をできるようにするんだ」という動きが一段と加速してきました。
すでに佳境にさしかかったのではないかと危惧しております。
いつ閣議決定され、その法案が国会に提出されても不思議ない状況だとみています。
ところが、そんな重大な法案にもかかわらず、その実体について安倍首相も石破幹事長も積極的に語ってこられませんでした。
「法を改正・・・」などと口を濁されてきました。
実はすでにその法案、
すなわち集団的自衛権行使の根拠となる法案の概要は準備され、公開されています。
国家安全保障基本法(概要)」です。
国民の関心が集まらないようにできるだけ伏せておこう・・・ということでしょうか。
思惑が透けて見えます。
改めてここでもご紹介します。 (管理人)

 ■ これが集団的自衛権行使の根拠となる法案です。国家安全保障基本法案 (概要)自民党 憲法違反 --> こちら
【 ご挨拶 】
このページが、
なんのご案内もなしに消滅したときには、
「言論封鎖・逮捕」など弾圧があったと、ご理解ください。


このページでは
「自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権・・・・・」
などというような、専門用語を並べる入り方はあえてしていません。
というか、私の脳みそでは、何十年にわたって本当の意味を理解できませんでした。

奇しくも、そのきっかけを与えてくれたのが石破防衛庁長官(当時)でした。
目からウロコでした。
ちゃんと本質がわかった人というのは、自分の言葉で物事を説明できるものでして、これは真理だと思います。
彼がそうでした。
このページでは専門用語は控えながら私が感じた言葉でストーリを進めています。
しかしそのことで本質部分で誤解が生じると本末転倒ですので、
そうならないようにあれこれと言い方を変えて、同じことをクドクドと書くはめになりました。
一発で理解されたお方にとっては鬱陶しい書き方になっていますが、ご勘弁ください。

このページの趣旨は、大多数の善意の一般人が、無用な被害とか不利益とかを被ることを少しでも減らすことができるなら・・・、
という思いで作っています。
幾度も見直しをしていますが、私が誤解をしていることがあるやも知れず、忌憚のないご教示をいただけましたら幸いです。

ただでさえ堅苦しい内容ですので、きるだけ平易な言葉に置き換えています。
あまり品のいい書き方ではありませんが、とっつき易すくなるように心がけているつもりです。
また、不遜な表現も多々あると思いますが、なんとか印象に残ってもらえばという思いですので、お許しください。

なお、石破茂・前防衛庁長官を取り上げていますが、
個人としての石破茂議員になんの面識もありませんし、関係もありません。もちろん恨みなどあるはずもありません。
たまたま防衛庁のトップとして、軍事の論客として、この日本国に多大な影響を与えている人物が石破議員であったに過ぎません。
その影響力がある人物が、日本国民に誤ったメッセージを与えることは、誰であっても許せない、ただそれだけです。
この思いは最初に書いたページも、このページも一貫して変わっていません。
首相、立憲主義を否定 解釈改憲「最高責任者は私」 クリックで原寸大
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解釈改憲「私が最高責任者」  
首相、立憲主義を否定
2014年2月13日 朝刊
 安倍晋三首相は十二日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更をめぐり「(政府の)最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける」と述べた。憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきた。首相の発言は、それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したものだ。首相主導で解釈改憲に踏み切れば、国民の自由や権利を守るため、政府を縛る憲法の立憲主義の否定になる。
 首相は集団的自衛権の行使容認に向けて検討を進めている政府の有識者会議について、「(内閣法制局の議論の)積み上げのままで行くなら、そもそも会議を作る必要はない」と指摘した。
 政府はこれまで、集団的自衛権の行使について、戦争放棄と戦力の不保持を定めた憲法九条から「許容された必要最小限の範囲を超える」と解釈し、一貫して禁じてきた。
 解釈改憲による行使容認に前向きとされる小松一郎内閣法制局長官も、昨年の臨時国会では「当否は個別的、具体的に検討されるべきもので、一概に答えるのは困難」と明言を避けていた。
 今年から検査入院している小松氏の事務代理を務める横畠裕介内閣法制次長も六日の参院予算委員会では「憲法で許されるとする根拠が見いだしがたく、政府は行使は憲法上許されないと解してきた」と従来の政府見解を説明した。
 ただ、この日は憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めることは可能との考えを示した。横畠氏は一般論として「従前の解釈を変更することが至当だとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないというものではない」と説明。「一般論というのは事項を限定していない。集団的自衛権の問題も一般論の射程内だ」と踏み込んだ。
 元内閣法制局長官の阪田雅裕弁護士は、首相の発言に「選挙で審判を受ければいいというのは、憲法を普通の政策と同じようにとらえている。憲法は国家権力を縛るものだという『立憲主義』の考え方が分かっていない」と批判した。
 横畠氏の答弁にも「憲法九条から集団的自衛権を行使できると論理的には導けず、憲法解釈は変えられないというのが政府のスタンスだ。(従来の見解と)整合性がない」と指摘した。
<立憲主義> 国家の役割は個人の権利や自由の保障にあると定義した上で、憲法によって国家権力の行動を厳格に制約するという考え。日本国憲法の基本原理と位置付けられている。


ここから下が本体です。集団的自衛権とは
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集団的自衛権という専門用語は、いかにもとっつきにくそうな漢字6文字の言葉ですが、それほどでもなさそうなので見ていきます。
もしテレビなどで、したり顔でコメントしている専門家?がいたらツッコミを入れてやってください!

集団的というのは・・・、
● 自分の仲間を集めて、やっつけに行っていい!ってことでしょっ!
● アメリカとその仲間以外は事実上使えない、不平等な権利でしょっ!
専門用語がやたら多くて、わざわざ判りにくい話をする、いわゆる理論派みたいな人がいらっしゃいますが、
上の2つのポイントの意味がわかれば、「集団的自衛権ナンタラカンタラ・・・」としゃべっている人の嘘を見抜くのは、簡単です。

   「何を伏せて、何と何をゴッチャにしようとしているか」、
   すぐに見破れます。

いきなりまとめてしまいました。
その説明を以下にクドクドと繰り返しますが、
これから説明することは、あくまでこの2つのポイントの理解を助けるためです。
ですから、すべてを理解する必要もありません。ご興味・関心があるところだけをお気楽にご覧になられたら幸いです。

新聞に載っていた記事があまりにも恣意的でして、見過ごすことができなかったもので、これを題材にしてストーリーを進めています。
上から順番になっていますが、興味ある項目に飛んでもかまいません。

初めて書いた姉妹ページ が2003年9月でした。
もうじき丸4年になろうとするこの時期(2007年4月27日)に、
こんなにも集団的自衛権という言葉が新聞などを賑わすことになろうとは想像もできませんでした。
歴史に偶然はない」と何処かで読んだことがありましたが、今そのことを実感しています。
大多数の人々はこれから何が起きるか知りません。
新聞、テレビなどのその筋の情報に接することができる人たちも知っている部類の人たちでしょうが、
しかし彼らは情報を正確に伝えるというとても重要な任務を負っているのに、国民が知るべきことを伝えようとはしていません。
結局、多数の人たちが突然目の前に現れたことに驚いたり、恐れおののいたりすることになる・・・、そんな危惧を強くもっています。
新聞テレビがホントのことを伝えないなら自分たちで動く他ない・・・
そんな思いでページを作っています。

最下行に関連ページのリンクを掲げています。

地球が乗っ取られる日  その27 2005.4.14
自衛隊はあんたのオモチャじゃない!!

集団的自衛権とは 日本が危ない 自衛隊はあんたのおもちゃじゃない!

先日4月7日、中日新聞で以下の記事が目に留まりました。
まぁ、こんな記事を載せる新聞社もどうかしています。
一方的にしゃべらすのではなく、「 集団的自衛権 」 というモノは古くて新しい問題なので、
その論点の矛盾を突っ込めるだけの見識を持った記者に当たらせるとか、やりようがあったと思います。

このページ内のもくじ :
1.集団的って? 「つるんでやっつけにいっていい!」ということ  ・・・ 「つるんで」が、ミソ
2.つるんでやっつけにいっていい! という理屈は、        ・・・現日本国憲法のどこをどう叩いても出てこないっ!
3.石破の発言のどこが論理矛盾しているか、           ・・・恣意的なのかを明らかにする
4.集団的自衛権とは                       ・・・実際に、条文をながめてみる
5.集団的自衛権がねじ込められた経緯             ・・ここは歴史的背景で、知っておかれるとより理解が深まる
6.これまでの政府見解                    ・・集団的自衛権を行使できない!!
7.集団的自衛権を実行できる国は限られている!!    ・・これは伏せられているが、大きな欠陥である
8.国民の皆さん、ちゃんと理解してから判断してください    始まってからではリセットできない
9.日米同盟は軍事同盟、すなわち血の同盟である
10.140文字でまとめると、こうなります

 1.集団的って? 「つるんでやっつけにいっていい!」ということ  「つるんで」が、ミソ

集団的自衛権というたった6文字の用語ですが、これが曲者です。
意味は難しいことでもないですが、
この言葉が生まれてこのかた、おそらく私を含めて、人々がちゃんと理解せずにきてしまったのではないかと懸念しています。
ある意味怖いことです。が、しかし幸いなことに60年の間、一度もおおぴらに行使されることがなかったので、救われました。
時の為政者たち(ほとんど自民党)が、憲法に書かれている趣旨を読み取って、律儀に政府見解をつくり、ちゃんと守ってきました。

集団的自衛権というのは、
ひらったくいってしまえば「戦争を始められるっ!」っていうことです。
ニッポンの場合、
一緒に行く相手はアメリカだけです。もっと正確にいえば、そのアメリカに「お前が先に行けっ!」と命令され、「行かされる」のが実態となるはずです。
そのアメリカは、最新兵器で重装備をし、「侵攻」、「侵略」、「武力攻撃」のためにいくわけです。
だからアメリカと一緒に行けば、相手国は、ニッポンも戦争しにきたと敵とみるわけです。

くどくなりましたが、「つるんで」または「グルになって」というフレーズが肝となります。
つるんで行く」、
これが漢字3文字「集団的」の意味です。

でかけてゆくときは必ず重装備ですし、「叩いてやる」といって出かけてゆくわけですから、現場で戦闘が始まるのは必然です。
そういう現場に自衛隊を派遣することを許すのを「集団的自衛権の行使を可能にする」などと小難しく説明しています。
繰り返しになりますが、
その実体は「つるんでやっつけにいっていい!!」ということです。
出かけた先で戦闘が始まり、大きな戦争に発展する・・・、
歴史が教えているとおりです。

また、 近年では最新鋭のミサイルなどを持っている国は、わざわざ敵地に出かけてゆかなくてもミサイルのボタンを押すだけで戦争を始められるので、
かならずしも「出かけてゆくこと」は、必要条件ではありません。
「お〜い、みんなで一斉にボタンを押そうぜ!」も グルになって相手をやっつけるわけですから、
つるんで行くこと」と意味は同じになります。


 2.つるんでやっつけにいっていい! という理屈は、現行憲法のどこをどう叩いても出てこないっ!

この6文字の裏にはこういう隠れた意味があるのですが、今の憲法のどこをどう解釈してもこの6文字を正当化することはできません。
そのことが理解できていたのでしょう。
だからこそ小泉前の自民党はずっと長い間「やっちゃいけないよ!」ということできたわけです。
まともな判断をしてきたといえます。

くどいようですが この集団的自衛権を行使するということは
自分の仲間を集めて戦闘を始められるので、
戦争を放棄しているニッポンにとっては、おおよそ似つかわしくないものです。
幸いなことに、国民もよく知らないところで政府見解が守られ、
これまでは戦争をやりにいく場面を想像する必要もありませんでした。
幸運といえば幸運でした。

ところで、そんな必要でないものがなんでムクムクとかま首をもたげてきたかといえば
小泉政権が誕生して、
アメリカに千切れんばかりに尾っぽを振って擦り寄っていったことに端を発しています。(9.11事件 9.11ビル爆破解体 9/11 Controlled Demolitions)
もちろんアメリカの資金も導入されて自民党の前身が作られているので、それ以後もずっとアメリカ CIA のコントロール下にあったのはいうまでもありません。
が、そんな中でもつかず離れず、のらりくらいとやってきたことで、ある意味それが功を奏したともいえます。

 ■米国CIAが、岸信介と池田勇人の政権に、秘密資金を提供していた -->  こちら
 ■反省も大事だが、それを都合よく利用してきた自民長期政権、その自民党をコントロールしてきたアメリカ --> こちら
  (A級戦犯資料の一部を公開 アメリカ国立公文書館 2006年12月27日(水)11:05)

ところが小泉政権ができて5ヶ月後に、9.11事件が起きました。
小泉首相は世界のどの指導者よりも早く手を上げ、アメリカを支持すると高らかに宣言しました。
とにかく自衛隊を海外に出すんだ!」と脅迫観念みたいなものが彼の頭の中をグルグル回っていたのでしょう。
というのは、彼の暗い過去を CIA が承知していることを自覚していたので、
それに応えるためには誰よりも早く従順さをださなくては・・・・と思ったのでは。
これは私の仮説ですが、
GHQ の特務機関にいたある著名なアメリカの大学教授がそれを裏付けることを暴露しています。
小泉氏の逮捕歴とも符合するので、当たらずとも遠からずだろうと見ています。
その他に湾岸戦争のときにカネだけを出し、汗をかかなったといわれ、それがトラウマとして残っていたこともあるのですが、
それだけでは決して理解できないアクションだったと、理解しています。

このような背景があり、
小泉政権になってから、矢継ぎ早に、さまざまな法律、条約、協定などを成立させました。どれもこれも、羊の皮を被った、戦争ができる下準備です。

「新ガイドラインの作成」を皮切りに、
  1.日米安保共同宣言
  2. 2+2
  3.周辺事態法
  4.PKO法
  5.テロ特措法
  6.イラク特措法
  7.武力攻撃事態法
  8.国民保護法
を成立させてきました。
そしてアフガニスタンへの侵略のために、インド洋で無料ガソリンスタンドを開店しました。
イラク侵略には陸自、空自、海自を派遣して、いまなお空自がその規模を増強して活動しています。--> こちら
 2007.11.23、帰還しました。が、帰ってこれなかった隊員たちがいる ・・・35名 --> こちら


・・・ 強まる日米の軍事協力関係。日米防衛協力と海外派兵協力 ・・・
赤旗2009.12.27

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強まる日米の軍事協力関係。日米防衛協力と海外派兵協力 赤旗2009.12.27

日米防衛協力[ ガイドライン --> 新ガイドライン、日米安保共同宣言 --> 2+2 ]
海外派兵協力[ 周辺事態法、PKO法、テロ特措法、イラク特措法、海賊対処法 ]

米軍再編の最終報告をまとめた日米安保協議委員会(2プラス2)に出席した日米の外交、防衛担当大臣。左からラムズフェルド国防長官、ライス国務長官、麻生外相、ぬかが防衛庁長官(当時)=2006年5月(ロイター)

このように自民党が作ってきた歴史をみれば、
既成事実をひとつづつ積み上げていき、さらにさらに、もっと過激な行動ができるようにメディアを総動員して作りだす・・
こんなことを繰り返してきたことがわかります。
そのつど国民も受け入れて、なんとなくそのつもりになってきていることが、とても心配です。

元をただせば Inside job 9/11
これを曲解させて煽り、過激になった今を国民にみせつけ、騙すようなことを繰り返す・・
国民が知らないことをいいことにやりたい放題・・
これはともて看過できないという思いから、このページを作った次第です。

そのきっかけとなったことの一つがこれです。新聞に載った石破茂氏の発言をみていきます。


 3.石破発言のどこが論理矛盾しているか、恣意的なのか  明らかにする

・・・ 石破茂・前防衛庁長官「集団的自衛権は行使できて当然。憲法に書く必要ない」 ・・・
中日新聞2005.4.7朝刊

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以下、中日新聞2005.4.7朝刊より抜粋
自衛権は、国連憲章五一条で固有の権利と書かれている。固有の権利を、なぜわざわざ憲法に善かなければいけないのか理解できない。「わが国は自衛権を有する」というのは、「国民は生存権を有する」と書くのと同じことだ。
  当たり前のことを書くとなると、生存権などもみんな書かなければいけなくなり、法体系として成り立たない。すべての国の憲法を見たわけではないが、自衛権に触れているのはバーレーン、クウェートぐらいだ。

と、のっけからいっています。

しかし、自分から国連憲章51条まで持ち出しておきながら、原文を読んだことがあるだろうかと疑問に思います。
とにかく荒っぽいです。

自衛権」という用語を使っていながら、なぜか国連憲章51条の「どの自衛権」かを明確にしていません。
「自衛権」という3文字だけでは括れないことを知ってか、知らずか・・・・、この点にまず疑念を感じます。

で、国連憲章51条になんて書いてあるかと見てみますと、
国際連合加盟国には2つの権利があると明確に書かれています。日本の戦争したがり屋は、いつも一つにしたがりますが・・・ <--、ポイント。

1. the inherent right of individual self-defence ・・・個別的自衛権 ( 自国を自分で守ることができる権利 )
2. the inherent right of collective self-defence ・・・集団的自衛権 ( 国連加盟国のなかで、自分たちの仲間を集めて、「つるんでやっつけられる」という権利 )

この第51条を平易な言葉で言い換えますと、

国連加盟国には、
  1. どの国にも 自分で自国を守る権利があるし、
  2. 自分の仲間だけを集めて「つるんで殴ったやつのところまで行って殴り返してもいい」という権利もあるといっています。

  もっとかみ砕けば、
   どこかから攻撃されたときに、国連安保理の決議がでるまで指をくわえて待っている必要はなく、
    1.自分だけで反撃してもいいし、
    2.仲間とつるんで反撃してもいいよ!
  ということです。

※1.の自分で自国を守ることができるということは、何もこの国連憲章を持ち出すまでもなく、たとえ国連に加盟してなくとも自然法上でも国際法上でも自国に自衛権があるのは常識です。世界のどの国にも異論はないはずです。
で、問題になりそうなものが、
  2.の「集団的自衛権」の方です。
この「集団的自衛権」にはさまざまな問題が含まれているので、次の項目でくわしく触れます。--> こちら

さらに続けて、つぎのようにいっています。もう、わけわかりません。
集団的自衛権は保有だけでなく、行使も憲法違反にならないのは当然のこと。
国連憲章五一条には、保有とも行使とも書いていない。「権利を妨げない」と書いてある。
  保有とか行使とかいっているのは日本だけですよ。
だから、集団的自衛権を認めるということも(憲法に)書く必要なし。

前の項目で、「自衛権」といって、自衛権はあたりまえの権利なので憲法にも書く必要がないし、そんなことを書いている国はバーレーン、クウェートぐらいだといっておきながら、
ここの項ではいつの間にか「自衛権」イコール「集団的自衛権」であるかのように、錯覚をあたえる言い方に変わっています。
騙しというか、作為を感じます。

「自衛権」イコール「集団的自衛権」ではありましぇん。
一般的に自衛権という3文字に、なにも注釈をつけなければ、自分で自分を守る「個別的自衛権」を連想するのが常識人です。
もし集団的自衛権も含めた意味で使いたければはっきり注釈をつけるでしょうし、そのときは始めから集団的自衛権の6文字を使うはずです。あえて誤解を与えるような使い方はしません。

彼の主張では「自衛権」が「集団的自衛権」にすり替わり、さらにダメ押しは「憲法に書く必要がない」と言い切っています。
どうしてここまで誤魔化したいのか、理解できません。
これでは論理もへったくれもありません。 むちゃくちゃです。

さらに続いて、

憲法九条は、「わが国は自衛ならびに国際の平和と安定に資するため、自衛軍を保有する」とするのがいいと考えている。「自衛隊」でもいいのではという人がいるが、私は絶対反対。「軍」と書くことで、自衛隊法を全面改正したい。
  警察予備隊から出発したため、自衛隊法は警察法をベースにしているし、軍刑法もない。
  警察が束になってもかなわないような実力を持つ組織の規律は、最も厳しくしなければいけない。敵前逃亡は、他の国では死刑にもなります。ところが、この国は、防衛出動命令忌避は懲役七年。こんな国は、世界中どこを探してもない。
憲法に「軍」と書くことで、今の自衛隊法を全面改正し、本来の軍の法律にしたい。
  私は、徴兵制は採らない。コストがかかり、効率が悪いから、軍事合理性に合わない。だけど、現憲法下でも達意とは思っていない。

  政府の考え方は、徴兵制は(憲法一八条が禁じた)「意に反した奴隷的苦役」だから違憲だという。では、意に反しているからということで、みんなが嫌だといったら、この国家はだれが守るのか。国家とは民主主義、自由主義、人権のことだ。
  意に反したらやらなくてもいいということを、わざわざ憲法に書くメリットは何なんですか。嫌ならやらなくてもいいということを憲法に書く国がどこにありますか。
  (聞き手=金井辰樹、篠 ケ瀬祐司)
  「新国防族」と呼ばれる安保部門の論客。 2002年から2年間、防衛庁長官。衆院鳥取1区。当選6回。48歳。
集団的自衛権は行使できて当然。憲法に書く必要ない
私は「理論的改憲派」です
と、述べています。
このような発言でも、日本には言論の自由がありますからその限りでは特段問題になりませんが、
そうはいっても、一国会議員が「自衛隊を好きなようにできるんだぞ」というようなおごった見識はまゆをひそめたくなります。

以上、彼の恣意的な発言を分析しました。
正面切って「 集団的自衛権」の本質を説明せずに、いきなり「行使できて当然だ」とか、「憲法に書く必要がない」と言い切ってしまっては、論理が通りません。
「理論的改憲派」などと書く新聞社もどうかしていますが、
私が一番問題にしているのは、 彼は自民党の中でも屈指の防衛の論客といわれていて、
なにもかも知ったうえでこのような発言をしている、ということです。
いくらインタビュー形式だとはいえ、
一度は防衛庁の長にもなったものが、このように意図的に国民をだます論法は許しません。
私があえてこの記事をとりあげたのは、過去にも同じ論法で発言していたからです。--> こちら
なので、「危険だ!!」と感じ、その矛盾、恣意発言を糾弾したく解説した次第です。


 4.集団的自衛権とは  実際に、条文をながめてみる

すでに上の方で、説明してきましたが、
実際に国連憲章でどうかかれているか、その全文をみておきましょう。といっても、これはあくまで参考程度ですので斜め読みで構いません。

国連憲章の原文 :          --> http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
原文の和訳(国連広報センター): --> http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
和訳の解説(私的なページ):   --> http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/un.htm



国連憲章
(国連のホームページより): Charter of the United Nations
第51章:Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.

Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

原文の和訳
(国連広報センターによる):
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


 5.集団的自衛権がねじ込められた経緯  ・・・ここは歴史的背景で、知っておかれるとより理解が深まる

集団的自衛権の考え方が、もともと国連にあったわけではない。
アメリカを中心とする反発によってねじ込まれたものである。

もともと国連には「集団安全保障」という考え方がベースにある。
この「集団安全保障」という考え方は、
加盟国のある国が武力攻撃・侵略されたら、すべての加盟国が協力してこの事態に対処すべく「みんなで協力して守ろうね」という考え方である。
だから、はじめからどの国も、どこの国に対しても、敵国とみない。いわゆる「 敵国を想定しない 」考え方である。
これが国連のベースにある。
この「敵国をもともと想定しない考え方」が、とても重要である。 <-- ここ、ポイント

ところが、アメリカがねじ込んできた。
アメリカとその仲間たちには、
国連とは別個に、自分たちだけで守ろうという考えがある。
そうすると国連憲章の草案では、自由にできないことになる。

なぜなら草案では国連の安保理の許可なく勝手に行動できないからである。
一方、安保理の採決には拒否権が導入されるので、常任理事国が1ヶ国でも反対すれば否決されてしまうことになる。

さすがにこれではまずいと思った。
それなら「 安保理の許可を得なくても共同行動をとれるようにすればいいじゃん!?」、と姑息なことを考えた。
これが「集団的自衛権」という概念である。
結果的には国連憲章に第51条としてねじ込まれた。

この第51条が入り込んできた為に、
本来の国連の考え方である「集団安全保障」の意義も薄れてしまい、
もはや有名無実化してしまった。
なにせ世界最強の軍事力を持っているアメリカは、集団的自衛権が行使できると宣言すれば
どこの紛争にでも堂々と介入でき、実際にそうしてきたからだ。
ベトナム、イラクなどがいい例である。


 6.これまでの政府見解はこうだった 「集団的自衛権を行使できない!!」(昭和56年5月29日政府答弁書より)

鈴木善幸首相のとき。衆議院議員稲葉誠一氏の質問書に対する政府答弁書として閣議決定して、それが現在まで引き継がれてきた。当時は米ソ東西冷戦の最中であった。レーガン大統領から旧ソ連の原子力潜水艦封じ込めへの協力を求められたことに対する質問となった。
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和56年5月29日提出)

集団的自衛権と憲法第九条、国際法との関係については必ずしも明瞭でないので、これを明らかにすることがこの際必要と考えるので、ここに質問主意書を提出する。
  集団的自衛権について次のとおり質問する。
一 内閣としての統一した定義
二 独立主権国家たる日本は当然自衛権を持ち、その中に集団的自衛権も含まれるのか。
三 集団的自衛権は憲法上「禁止」されているのか。とすれば憲法何条のどこにどのように規定されているのか。
四 「禁止」されていず政策上の問題として「やらない」としているのか。
五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。


(政府答弁書)
一から五までについて
『国際法上、国家は集団的自衛権すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないのにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。わが国が、国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において、許容される自衛権の行使はわが国を防衛するための必要最低限度の範囲にとどめるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。』(昭和56年5月29日政府答弁書)


 7.集団的自衛権を実際に行使できる国は限られている!!  ・・・これは伏せられていることであるが、大きな欠陥である!

第51条には本質的で重大な問題があります。

それは、仮に小国が集団的自衛権を行使しようと、巨大軍事力をもっているアメリカに対し、経済制裁や軍事制裁を実際にできるか?ということです。

もしアメリカが先に殴ってきたからといって
「不当だ!集団的自衛権でみんなでやっつけてやろうぜ」
と、息巻いたところで、
所詮、軍事力第2位以下のすべての国が束になったところでアメリカの軍事予算を超えることはないのですから、
端から勝負は決まっています。
それを知らない国はないわけです。ですから、使いたくたっても使えない夢の権利なんです。

(2000年のデータによると、1.アメリカ2,947億ドル、2.ロシア588億ドル、3.日本444億ドル、5.フランス343億ドル、6.イギリス339億ドル。)


要するに、この 集団的自衛権 は自分の仲間を集めた時に相手が自分たちより弱い場合にしか使えない!! ということです。
言い換えれば大国が小国をつぶすときにしか使えないものであり、結局大国とその仲間たちだけが独占して使える不条理な権利ということになります。
(大国とはアメリカのことであり、後にも先にもアメリカしかない)
日本の戦争したがりどもは、ことあるごとに「 集団的自衛権が国連で認められている 」といいます。
が、本当の意味を知らないか、仮に少しわかっていたとしても国民に本質が知られてはまずいので、 嘘・ゴマカシでそのようにいっているのだろうと思います。

このように、実質的に、ごく一部の国しか使えないものは「 公平な権利 」でもなんでもありません。
ですから国連の権威を悪意をもって利用することはやめてほしいです。
戦争を正当化する単なる方便にすぎないのですから。

もっとも、アメリカにとっては、実際の局面になれば、こんな概念にはとらわれずあらゆる手段で戦争を美化・正当化して始めてしまうわけですから、
どうでもいい権利です。
またアメリカの仲間に入ってない国にとっては、初めから使えず、無いにも等しいですから、
これまたどうでもいい権利です。

唯一、これを殊更取り上げて、
無知な国民を騙そうと躍起になっているのは、アメリカの属国になっている 日本 だけです。


 8.国民の皆さん、ちゃんと理解してから判断してください  始まってからではリセットできませんから

もし集団的自衛権の行使を認めれば次のことが起きるのが考えられます。
1.よその国(米しかない)が仕掛けた戦争に、
2. 自衛隊員が弾除けで、世界中の最前線に飛ばされ、
3.しかも日本国内では、その反撃テロが勃発。
4.最悪ミサイルが打ち込まれ、人命や財産が失われる・・・
5.が、国はおろか誰の補償もない。

  (国民が自ら OK したことなのに、どこかに補償を求めるのは矛盾しているから)

以上、グダグダと述べてきましたが、このような集団的自衛権の本質をちゃんと理解した上で、
 それでも集団的自衛権の行使を認めるんだ という多数の覚悟ができたとしたら、
  それはそれで仕方のないことです。
そうなれば甘んじて受け入れるしかありません。
みんなで覚悟したんですから・・・

しかし、いまの状況では、
このカラクリを一般国民が理解しているとは、とても言い難いです。
むしろ逆に国民を煽っているのが現状です。
そんな中、中日新聞と東京本社・東京新聞は集団的自衛権に対してはこれまでも数え切れないほど警鐘を鳴らし続けてきました。
が、残念なことに全国紙やテレビが煽る圧倒的パワーに、かき消されているのが現状です。

このような稚拙なページでも
集団的自衛権って、なんかおかしいぞっ?!」と、関心を持っていただけたら・・
という思いでアップしています。


 9.日米同盟は軍事同盟、すなわち血の同盟である

ほんとうならこの項をトップにしたいところですが、却ってゴチャゴチャしてしまうきらいがあるのでここに置きます。
この理解と合わせて、より深く集団的自衛権の意味が広く知られるようになることを願っています。2014.1.25
日米同盟は軍事同盟、すなわち血の同盟である。

Japan-US_Alliance_s.gifJapan-US_Alliance.gif

「血の同盟」は安倍晋三氏のご本の中にでてきます。
実はこの認識がベースにないと、集団的自衛権という問題をちゃんと理解できないのですが、
政府は無論のこと、テレビ・新聞も積極的に周知してきませんでした。
ですから、ほとんどの人はこれを知りません。
その象徴が「日米同盟:未来のための変革と再編(仮訳)」という行政文書です。-->こちら
2005年10月29日に調印されています。
 (町村信孝(まちむらのぶたか)外務大臣と大野功統(おおのよしのり)防衛庁長官がサイン。小泉政権下)

この日を境に日米同盟と名を変え、名実共に軍事同盟となり決定的に変質しました。
同時に、日米関係もそれに従い、様変わりしました。

この文書名で検索しても、新聞社が取り上げた形跡を見つけることは困難です。
国民がこの文書の実態を知ってしまったら、日米両政府が描いているシナリオが崩壊してしまう・・・
そう慮ったテレビ・新聞が足並み揃え、どの社も取り上げないということで今日まできたのだろうと理解しています。
それほどに決定的で重要なものだ、ということでしょう。

日米安保条約を上回る内容にサインさせられ、どう変質したのか

ちなみに現行の日米安全保障条約はれっきとした二国間条約であり、きちんと日本語の正文があります。
もちろん、議会の批准をうけなければなりません。
が、この文書には日本語の正文すらありません。議会にかけることもなくサインさせられました。
無論これが初めてではなく、これまでも国民を舐めた脱法行為を繰り返してきました。
それは 1995年2月ナイ・イニシアティブから始まりました。いわゆる安保再定義、日米同盟再定義。
国会に掛けることなく実質的な日米安保条約の改定を繰り返してきました。

日米同盟と名を変え、名実共に軍事同盟に変質したその肝はこの2つ、決定的に変質した。
「日米同盟:未来のための変革と再編(仮訳) 現行の日米安全保障条約では・・・
@世界のどこへでも、に広げられた。-->限定が撤廃された! 「極東地域」にきっちり限定されている。
A武力行使が最前面に!!でてきた。「日米共通の戦略」として。
-->必然的にニッポンもやらされる。その為の軍事同盟だから。
国連憲章を重視している。その概念は「主権の尊重」であり「武力行使の抑制」である。
無茶ができないようにキッチリ歯止めが掛けられている。


 10.140文字でまとめると、こうなります

米と軍事同盟結んでる事忘れてる人いるけど、もともと米が戦争始めたら自動的に参戦する義務がある訳。逃げられない。これまでは憲法9条があったので米も無理強いは不可だった。安倍さんがその解釈を前面容認、則ち本来の軍事同盟を果たすといってるわけ。必然的に巻き込まれるし最前線に立たされる訳

— Goodbye!_mgr (@Goodbye_mgr) August 4, 2013


「言論封鎖・逮捕」など弾圧 について
国民を黙らせてから戦争へ突入していく・・・。
この常套手段はアメリカでも使われ、戦前の日本がまさにそのものでした。
治安維持法、軍機保護法、国家総動員法などによって民主主義が撲殺され、一般国民が弾圧されました。
この理解を踏まえ、「このニッポンがこれからどうなっているのか?」ということについて、
ウォッチしていく必要があります。

アメリカで取材しているジャーナリスト堤未果さんが警告しています。

いま、最も危険な法案とは?「アメリカ発<平成の治安維持法>がやってくる!」
クリック ↓ で堤 未果さんのブログへ

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いま、最も危険な法案とは?
2013/4/18(木) 午前 8:58
先週の週刊現代連載記事です。
昨夜のJーWAVE JAM THE WORLD でもインタビューコーナーで取り上げました。
この法律が通ったら、ブログやツイッターでの情報発信、取材の自由など様々な規制がかかるでしょう。
アメリカでも、大手マスコミが出さない情報を発信する独立ジャーナリストは真っ先にターゲットにされました。
そして「原発情報」はまず間違いなく「軍事機密」のカテゴリーでしょう。
「アメリカ発<平成の治安維持法>がやってくる!」
ジャーナリスト 堤 未果
3月31日、安倍総理は今秋国会での「秘密保全法」提出を発表した。
日弁連などが警鐘を鳴らし続けるこの法案、一体どれだけの国民がその内容を知っているだろうか?
 
01年の同時多発テロ。あの直後にアメリカ議会でスピード可決した「愛国者法」がもたらしたものを、今ほど検証すべき時はないだろう。

あのとき、恐怖で思考停止状態の国民に向かって、ブッシュ元大統領はこう力説した。
「今後、この国の最優先事項は治安と国会機密漏えい防止だ。テロリスト予備軍を見つけ出すために、政府は責任を持って全米を隅々まで監視する」

かくして政府は大統領の言葉を忠実に実行し、国内で交わされる全通信に対し、当局による盗聴が開始された。それまで政府機関ごとに分散されていた国民の個人情報はまたたく間に一元化され、約5億6千万件のデーターベースを50の政府機関が共有。通信業者や金融機関は顧客情報や通信内容を、図書館や書店は貸し出し記録や顧客の購買歴を、医師達は患者のカルテを、政府の要請で提出することが義務づけられた。

デンバー在住の新聞記者サンドラ・フィッシュはこの動きをこう語る。
「米国世論は、それまで政府による個人情報一元化に反対でした。憲法上の言論の自由を侵害する、情報統制につながりかねないからです。でもあのときはテロリストから治安や国家機密を守るほうが優先された。愛国者法もほとんどの国民が知らぬ間に通過していました」
だが間もなくしてその"標的"は、一般市民になってゆく

ペンシルバニア州ピッツバーグで開催されたG20首脳会議のデモに参加したマシュー・ロペスは、武器を持った大勢の警察によって、あっという間に包囲された経験を語る。
「彼らは明らかに僕達を待っていた。4千人の警察と、沿岸警備隊ら2千5百人が、事前に許可を取ったデモ参加者に催涙弾や音響手りゅう弾を使用し、200人を逮捕したのです」
理由は「公共の秩序を乱した罪」。
その後、ACLU(米国自由市民連合)により、警察のテロ容疑者リストに「反増税」「違憲政策反対」運動等に参加する学生たちをはじめ、30以上の市民団体名が載っていたことが暴露されている。

政府による「国家機密」の定義は、報道の自由にも大きく影響を与えた。
愛国者法の通過以降、米国内のジャーナリスト逮捕者数は過去最大となり、オバマ政権下では七万以上のブログが政府によって閉鎖されている。

為政者にとってファシズムは効率がいい。ジャーナリストの発言が制限され国民が委縮する中、政府は通常なら世論の反発を受ける規制緩和や企業寄り政策を、次々に進めていった

ブッシュ政権下に時限立法として成立した「愛国者法」は、06年にオバマ大統領が恒久化。
その後も「機密」の解釈は、年々拡大を続けている。
日本の「秘密保全法」も、日米軍一体化を進めたい米国からの〈機密情報保護立法化〉要請が発端だ。その後、07年に締結した日米軍事情報包括保護協定を受け、米国から改めて軍事秘密保護法の早期整備要求がきた。
 だが米国の例を見る限り、軍事機密漏えい防止と情報統制の線引きは慎重に議論されるべきだろう。なし崩しに導入すれば〈愛国者法〉と同様、監視社会化が加速するリスクがある。

震災直後、テレビ報道に違和感を感じた人々は、必死にネットなどから情報収集した。 だがもし原発や放射能関連の情報が国民の不安をあおり、公共の安全や秩序を乱すとして〈機密〉扱いにされれば、情報の入手行為自体が処罰対象になるだろう。
 
公務員や研究者・技術者や労働者などが〈機密〉を知らせれば懲役十年の刑、取材した記者も処罰対象になる。国民は「適正評価制度」により「機密」を扱える国民と扱わせない国民に二分されるのだ。

行き過ぎた監視と情報隠ぺいには私達も又苦い過去を持ち、国民が情報に対する主権を手放す事の意味を知っている。歴史を振り返れば〈言論の自由〉はいつも、それが最も必要な時に抑えこまれてきたからだ。
(週刊現代:4月14日連載「ジャーナリストの目」掲載記事)

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