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管理人
「公共の福祉」が-->「公益及び公の秩序」に、置換された条文、3つ | こちら |
ダメっ!から 「保障する」に緩めた条文、2つ | こちら |
敷居を下げるのに効き目がある有効投票を突っこんできた、2つ | こちら |
義務 「・・・なければならない」がメチャ増えた。24個も | こちら |
改悪された日本国憲法改正草案 | 現行憲法 |
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第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない | 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
(人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <-- 11文字目の個が消えている。原文には傍線まで引いてある。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない・・そんな思いを込めてか? |
第二十九条 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 <-- 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる? A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 |
改悪された日本国憲法改正草案 | 現行憲法 |
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(思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。 |
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 <-- そもそも意味が違う。これだったら侵すことがあるかもしれんが、なんらかの保障はする・・と読める。 第二十九条とも関連する。 |
(財産権) 第二十九条 財産権は、保障する。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 <-- 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる? |
改悪された日本国憲法改正草案 | 現行憲法 |
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(地方自治特別法) 第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 |
〔新設〕 <-- 「有効投票の」を追加。この「有効」がクセモノ。その気になれば、まず投票率を下げる、つぎに無効票として弾く・・を駆使すれば分母をいくらでも小さくすることができ、「過半数」を創り出すことが容易に可能となる。 |
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 | 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 これが本音か↓ 選挙のついでに国民投票をやれば先の総選挙のように投票率が6割切ることもありその中の有効投票に絞れば、さらに改定しやすくなる。 権力側には、矢継ぎ早に改訂したい思惑があるので、あからじめ通し易くしておきたいという都合のいい論理。そんな意図が見え隠れする。 そもそも権力側から仕掛けるのは立憲主義にそぐわず、筋違いといえよう。--> こちら |
日本国憲法改正草案 | 現行憲法 | |
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1 | (憲法尊重擁護義務) 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
〔新設〕 <-- これ、逆っ! 憲法を守るのは国家の方であって、それを守らせるのが国民! ・・・これが立憲主義 --> こちら その立憲主義を学校で教わったことがない・・と平然と言い放つ事務局長。絶句! |
2 | (国旗及び国歌) 第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 |
〔新設〕 |
3 | (国防軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 |
〔新設〕 |
4 | (領土等の保全等) 第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 |
〔新設〕 |
5 | (人としての尊重等) 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 <-- 11文字目の個が消えている。原文には傍線まで引いてある。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくない・・そんな思いを込めてか? |
6 | (家族、婚姻等に関する基本原則) 第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。 |
〔新設〕 <-- 小さな政府、狙ってそう?「家族でやれ」って。そもそも憲法で規定しなければならないことか? |
7 | (環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 |
〔新設〕 |
8 | (在外国民の保護) 第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 |
〔新設〕 |
9 | (犯罪被害者等への配慮) 第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 |
〔新設〕 |
1 0 |
(教育に関する権利及び義務等) 第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 |
〔新設〕 |
1 1 |
(勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 |
〔新設〕 |
1 2 |
(財産権) 第二十九条 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 |
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 <-- 意味が違う。これだと、手を突っ込むことが可能となる? A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 |
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(抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 |
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 <-- これだと、いくら権利を主張しても、拒否されたらお終い。現行では拒否できない。 |
1 4 |
(選挙に関する事項) 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 |
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 |
1 5 |
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会) 第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 |
〔新設〕 |
1 6 |
(政党) 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、保障する。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 |
〔新設〕 |
1 7 |
(内閣の構成及び国会に対する責任) 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 |
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 <-- 「文民」の縛りが消えた。 これだと、総理大臣も他の大臣も、昨日まで軍人だったものが就任できることになる。文民統制という考え方が消滅。 ※Mak氏ご指摘 もしかしたら国民は忘れてしまっているかもしれないが、省に昇格するときに、 国民に約束した。それがもう破られようとしている。 シビリアン・コントロールも専守防衛も海外派兵の禁止も。--> こちら その時に約束した総理大臣はいま渦中にいるこの人、安倍晋三氏だった。さて、どう言い訳するかな? |
1 8 |
(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 |
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 |
1 9 |
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 |
〔新設〕 |
2 0 |
(財政の基本原則) 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 |
〔新設〕 |
2 1 |
(決算の承認等) 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 |
〔新設〕 |
2 2 |
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等) 第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。 |
〔新設〕 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 〔新設〕 |
2 3 |
(地方自治体の財政及び国の財政措置) 第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 |
〔新設〕 |
2 4 |
第九章 緊急事態 (緊急事態の宣言) 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 (緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 |
〔新設〕 |