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管理人
改変箇所が散らばっていて、探すのが厄介ですので、一覧にしてみました。便宜的に、独断と偏見で、★印を添加しました。さらに重要な条文には朱色の印にしてみましたが、目安ということでお願いします。
編集の目安としては、全体が俯瞰できるように、アレコレ工夫してみます。
重要度については、解釈や価値観、考え方、さらにには立場などによっていろいろ異なってきますので、
ここでは、ざっくりと、
@喫緊の問題として、存亡の危機にあるニッポンとその未来をまず第一にして、
A そのつぎに、憲法としてのあり方について、
としますが、分け方や順位については厳密性はないことをご承知おき下さい。
ついでにサクッと条文に飛べるように、リンクも付加しました。
なお、本文対照表の中で特に問題となる条文(青文字コメントを付けた)についてだけ、取り上げています。
条文 | コメント | ||
---|---|---|---|
1 | 九条 | 「集団的自衛権」を、まさか条文の中に突っこんでくるとは・・・。2005年版のように、解釈でやって来るだろうと想定していたので、正直驚いた。 | ★★★ |
2 | 九条の二 | 〔新設〕 アメリカが仕掛ける戦争にニッポンを連れ込みたくってしょうがない。またニッポンもやりたくってウズウズしている自民党だから、これは2005年版と同じ内容で来ても不思議ない。 | ★★ |
3 | 九条の三 | 〔新設〕 どうしても国民を巻き添えにしたい?ようだ。 | ★ |
4 | 九十八条 | 〔新設〕 緊急事態の宣言。法律と同一の効力を有する政令を内閣が独断で制定でき、国民は指示に従わなければならないときた。全権委任法と同じになる。 戦闘・戦争がまっさきにきて、その次に、デモなどで権力側に楯突く都合の悪いものたちを封じ込めるために軍隊を使えるように規定した。 |
★★ |
5 | 十八条 | 「いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除。徴兵制の前準備か | ★★ |
6 | 三十六条 | 「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」絶対禁止から、「絶対に」を削除した | ★★ |
7 | 三十四条 | もし拘禁されたら、その理由を公開の法廷で開示しろと要求でき、それを拒否できないが、それが拒否することも可能となる。 | ★ |
8 | 三十五条 | 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利、<-- この権利の文字が削除された。基本的人権の削除といい、国民から権利を奪ってまで与えたくない、もっといえば、家宅捜査などが安易に出来るようにしたい・・その準備ともいえる。「権利」などとはいわせないぞ、というメッセージ。 | ★ |
9 | 二十一条 | 〔新設〕表現の自由に第2項を追加してきた。「公益及び公の秩序を害する」を追加。この条文一つで、デモ、ネットなどあらゆることに網をかけられ、一網打尽にできる。 | ★★★ |
1 0 |
九十七条 | 最高法規、基本的人権をバッサリ削除してきた。2005年版では「かな使い修正」だけに止め、内容までは弄ってなかった。 | ★★★ |
1 1 |
十一条 | 「国民は、全ての基本的人権を享有する。」としてきた。「基本的人権の享有を妨げられない。」を。 また、・・・・侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 を削除 <-- 「妨げられない」と「享有する」では意味がちがう。上の2つが削除されたので、将来的には、さらに人権を制限していきたい・・・、と読める。 |
★★ |
1 2 |
百二条 | 「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」 この条文一つで、憲法であることすら、なくなった。 | ★★★ |
1 3 |
百二条 2 | 憲法の擁護義務から、「天皇又と摂政」が外された。 | ★★ |
1 4 |
百条 | 三分の二以上の賛成を過半数に、しかも「有効投票」まで突っこんできた。魂胆はもうミエミエ。 | ★★ |
1 5 |
百条 2 | 憲法改正の公布 <-- 「国民の名で」が、消えている。 | ★ |
1 6 |
九十七条 | 地方公共団体に適用させる特別法、「有効投票」を新規にねじ込み、より適用させやすくしてきた。 | ★ |
1 7 |
七十九条 | 最高裁、減給の仕組みを創設。「分限もあるし懲戒もあるでよぉ」特に分限、「給料下げるぞ」と最強の脅しに使える。意のままにしたいのだろう | ★ |
1 8 |
六十六条 2 | 総理、各大臣に帯する「文民」の縛りが消えた。省に昇格するときに国民に約束したことがもう破られようとしている。 | ★★ |
1 9 |
六十五条 | 行政権に、「特別の定めのある場合を除き」を追加してきた。ぬぬ!?なにを企んでいるのか | ★ |
2 0 |
六十三条 2 | 「職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない」と完全拒否の文言を追加してきた。 | ★ |
2 1 |
二十一条の二 | わざわざ新設して説明責任を義務化したのに第六十三条2と矛盾するチャランポランさ。 | ★ |
2 2 |
二十九条 | 財産権は手が突っ込めないが、それが可能となりうる | ★★ |
2 3 |
二十四条 | 〔新設〕 「家族は、互いに助け合わなければならない。」そもそも憲法で規定しなければならないことか? | ★ |
2 4 |
二十条 | 信教の自由。追加→「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」、削除→「政治上の権力を行使してはならない。」 | ★★ |
2 5 |
十九条 | 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。<--「保障する」に緩めた。第二十九条と関連し、侵すことも可能と読める。 | ★★ |
2 6 |
十五条 | 選挙における投票の秘密 <-- 「禁止」という強い制限が撤廃された。これだと侵されてもしゃ〜ないねぇ、諦めてくれよという感じ。 | ★ |
2 7 |
十四条 3 | <--「特権は許さないぞ」が削除されてる!。甘い汁が吸える道を新規に確保する為? | ★ |
2 8 |
十三条 | 個人の尊重、「公益及び公の秩序に反しない限り」に改悪され、<--ご丁寧に11文字目の個が消えている。生き物としての人間は尊重するが、個人の存在は認めたくないということか | ★★★ |
2 9 |
十二条 | 「常に公益及び公の秩序に反してはならない。」に改悪された。 | ★★ |
3 0 |
十一条 | 「すべての基本的人権の享有を妨げられない」の「妨げられない」を削除。削除したら意味がちがう。「現在及び将来の国民に与へられる」も削除。 基本的人権を誰でも持っていること、これが気にくわないようだ。2つが削除されたので、将来的には、さらに人権を制限していきたい・・・、と読める。第九十七条と関連する。 | ★★ |
3 1 |
三条 | 「国旗及び国歌を尊重しなければならない。」 <-- 「尊重しろ」とゆっても、所詮は個人の心の問題。憲法で規定することではない。 | ★★ |
3 2 |
一条 | 「 天皇は、日本国の元首であり・・」 <-- 天皇が元首となり、国民主権と真正面からぶつかる。 九十九条と関連する。 | ★★ |
3 3 |
第六条4 | 「助言と承認」が消え、「進言」に置換された。これだと、進言されたこと以外のことをする余地がなくなり、勿論、拒否することもできなくなる。政治利用もされ放題、内閣の思うがままにされてしまう怖れ大。。とても、とても危険!! | ★★ |