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管理人
このページでは、プロジェクト99% Project99% が配布を呼びかけているチラシ<-- 自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 へ戻る
「憲法チラシ改訂版2013.2.18PDFファイル」の内容をできるだけ忠実にhtml形式に変換し、
スマホでも閲覧できるように再構成したものです。
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(管理人)
「自民党の憲法改正草案の危険性を周知するためのチラシを作成しました。<-- 【 サルでもわかるTPP 公式サイトより転載 】
下記よりダウンロードして各自印刷し、配布してください。」 -->こちら
現憲法 | 改正案 |
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第九条 A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。 |
第九条 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 |
「行け!」
現憲法 | 改正案 |
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第六十五条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 | 第六十六条 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 |
「退役軍人ならOKというわけじゃ」
「軍国主義復活を許しそうで恐いニャ〜」
現憲法 | 改正案 |
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第十八条 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。 | 第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 |
「奴隷的拘束」をなぜ削除!?兵役がそれにあたるともいえるからニャ?
現憲法 | 改正案 |
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第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 | 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。 |
「原発稼働反対!」「子どもを避難させろ」
現憲法 | 改正案 |
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第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。 | 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負ふ。 |
「国家権力が暴走しないよう国の権力者に手かせ足かせをはめるのが憲法なんだニャ」
現憲法「クソ! 暴れたくてもできん!」
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
現憲法 | 改正案 |
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第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 | 第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。 |
「まずは改正しやすくし、次にだんだん中身を変えていくという魂胆だニャ!」