たまたま見つけたページですが、
あいまいな表現で、さもアメリカが日本を無条件で守るかのような書き方がしてある外務省のページ
を、見つけたのでその中身を考察してみます。
念のため証拠を保存すべく、ホームページのスナップショットを貼っておきます。↓
ここです--> http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/qa/05.html
日米安保条約では、日本が武力攻撃された場合、米国は日本を守る義務を負っていることはご存じのとおりです。いきなりでました。
日本が武力攻撃を受けた場合、日米両国が共同して迅速に対応し、侵略を速やかに排除しなければなりません。冒頭で催眠に成功しているわけですから、
そのためには、非常事態に備えていつでも対処できるように体制を整えていなければなりません。
さらに、侵略を未然に防止する、その抑止力としての日米安保体制をより有効に活かすためには、
米軍が日本に常時駐留して、絶えず訓練を重ね万全な体制を敷いておく必要があります。
日本が米軍の使用する施設・区域を提供しているのは、日本の防衛のために自ら選択した日米安保体制の目的を果たすためなのです。今度は第6条を想定しているはずです。
つまり、「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。
このことが日米安保体制の最も重要な部分といえるでしょう。
また日米安保条約では、米軍が、日本だけでなく極東地域の平和と安全を維持するために施設・区域を使用することを認めています。
これは、日本の安全が極東地域の平和と安全に深くかかわりがあるという、日米安保体制の認識によるものです。
・・・つまり、「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。と、なぜか断言を避ける文言で結んでいるのはどういうことでしょうか。
このことが日米安保体制の最も重要な部分といえるでしょう。
参考までに日米安保条約第5条と第6条を掲載します。問5.日米安保体制の中で、日本は何をすべきなのですか。 日米安保体制 Q&A
(答) 日米安保条約では、日本が武力攻撃された場合、米国は日本を守る義務を負っていることはご存じのとおりです。
日本が武力攻撃を受けた場合、日米両国が共同して迅速に対応し、侵略を速やかに排除しなければなりません。
そのためには、非常事態に備えていつでも対処できるように体制を整えていなければなりません。さらに、侵略を未然に防止する、その抑止力としての日米安保体制をより有効に活かすためには、米軍が日本に常時駐留して、絶えず訓練を重ね万全な体制を敷いておく必要があります。日本が米軍の使用する施設・区域を提供しているのは、日本の防衛のために自ら選択した日米安保体制の目的を果たすためなのです。
つまり、「米国は日本を防衛する義務を負い、日本はそのために米国に施設・区域を提供する義務を負う」。このことが日米安保体制の最も重要な部分といえるでしょう。
また日米安保条約では、米軍が、日本だけでなく極東地域の平和と安全を維持するために施設・区域を使用することを認めています。
これは、日本の安全が極東地域の平和と安全に深くかかわりがあるという、日米安保体制の認識によるものです。
ところで、日本に駐留する米軍への一部経費負担(接受国支援:ホスト・ネーション・サポート)について、「そこまでやるのは不平等ではないか」との意見も耳にします。
しかし、いざという時、いつでも日本の防衛のために駆けつけることができる部隊を維持していることは、米国にとって大きな財政負担になっています。
日本は日米安保体制によって平和と安全を確保できるというメリットを得ている以上、米軍の駐留経費に対する適切な負担は、日米安保体制の目的を円滑に進め、その効力を十分発揮させるために必要な措置といえましょう。
第五条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。 |
第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。 |