『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
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自民党 日本国憲法改正草案対照表 2005年版 (ページの後半です)

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 ※こちらは、ページの後半部分です。前半部分は、こちら です。

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2012年版の一つ前の版にあたります。

自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)版 --> こちら から一部再掲
目次

前文
第一章 天皇(第一条―第八条)
第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条)
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)
改悪された条文 現行憲法の条文 変更された箇所などについてのコメントは青文字
前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇

第1条(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

第2条(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第1章 天皇

第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
<-- このときに「天皇は元首」に変更された。
第3条 (国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。


[新設]
 第4条 (天皇の権能)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
@ (同じ)
A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
(第7条参照)

第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条(天皇の国事行為)
@ 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
A 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 第54条第1項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。
4 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行うこと。
B 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。
C 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 
第6条
@ 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
A 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条(摂政)
@ 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
A 第4条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。

第7条 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1、2(同じ)
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6、7、8、9、10(同じ)
 第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 安全保障

第9条 (平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2章 戦争の放棄

第9条
@(同じ)
A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 第9条の2(自衛軍)
@ 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
A 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
B 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
C 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

自民党案第9条の2は新設
第3章 国民の権利及び義務

 第10条(日本国民)
日本国民の要件は、法律で定める。

 第11条 (基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第3章 国民の権利及び義務

第10、11条(同じ)
 第12条 (国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条(個人の尊重等)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
第14条(法の下の平等)
@ すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A 華族その他の貴族の制度は、認めない。
B 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 
第14条
@ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
AB(同じ)
第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
@ 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。
A すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
C 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 
第15条
@AB(同じ)
C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

 第16条(請願をする権利)
@ 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
A 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 
第17条(国等に対する賠償請求権)
何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第17条(同じ)


 第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)
@ 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
A 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、侵してはならない。
第19条(同じ)

 第19条の2(個人情報の保護等)
@ 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
A 通信の秘密は、侵してはならない。

第19条の2は新設
第20条(信教の自由)
@ 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
B 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
第20条
@A(同じ)



B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 第21条(表現の自由)
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。
A 検閲は、してはならない。
第21条
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) 
国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
第21条の2は新設
第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
@ 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 
第22条
@ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条(学問の自由)
学問の自由は、何人に対しても保障する。
第23条
学問の自由は、これを保障する。
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則)
@ 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
A 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第24条
@A(同じ)




第25条(生存権等)
@ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
A 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 
第25条
@ (同じ)
A 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 
第25条の2(国の環境保全の責務)
国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

 第25条の3(犯罪被害者の権利)
犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
第25条の2、3は新設
第26条(教育に関する権利及び義務)
@ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
A すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 
第26条
@A(同じ)
 第27条(勤労の権利及び義務等)
@ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
A 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
B 児童は、酷使してはならない。 
第27条
@AB(同じ)


第28条(勤労者の団結権等)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
第28条(同じ)


第29条(財産権)
@ 財産権は、侵してはならない。
A 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
B 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 
第29条
@(同じ)
A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
B(同じ)

第30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第30条(同じ)


 第31条(適正手続の保障)
何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第32条(同じ)

 第33条(逮捕に関する手続の保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
@ 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
A 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 第35条(住居等の不可侵)
@ 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第33条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
A 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
第35条
@ 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
A 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ
 第36条(拷問等の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
第36条(同じ)

 第37条(刑事被告人の権利)
@ すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
A 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第37条
@(同じ)
A 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
B 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する
 第38条(刑事事件における自白等)
@ 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
A 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 
第38条
@(同じ)
A 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
B 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条(刑事補償を求める権利)
何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 第4章 国会

第41条(国会と立法権)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第4章 国会

第41条(同じ)

第42条(両議院)
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
42条(同じ)
第43条(両議院の組織)
@ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
A 両議院の議員の定数は、法律で定める。 
43条@A(同じ)


第44条(議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条(衆議院議員の任期)
衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

第46条(参議院議員の任期)
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条(選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。

 第48条(両議院議員兼職の禁止)
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

第49条(議員の歳費)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第45〜49条(同じ)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 
第51条(議員の免責特権) 
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第51条(同じ)


第52条(常会)
@ 国会の常会は、毎年1回召集する。
A 常会の会期は、法律で定める。 
第52条
@(同じ)
52条の2項は新設
第53条(臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第53条(同じ)


第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会)
@ 第69条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
A 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。
B 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
C 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第54条
@ 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ


 第55条(資格争訟の裁判)
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第55条(同じ)
 第56条(表決及び定足数)
@ 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
A 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。
第56条
@ 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条(会議及び会議録の公開等)
@ 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
B 出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
第57条
@ 両議院の会議は、公開とする但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
B 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
@ 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第58条
@(同じ)
A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第59条(法律案の議決及び衆議院の優越)
@ 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
B 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第59条
@〜C(同じ)
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
@ 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
A 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第60条
@A(同じ)
 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第62条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第61条、62条(同じ)
第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務)
@ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


第64条(弾劾裁判所)
@ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
A 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第64条
@A(同じ)


第64条の2(政党)
@ 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
A 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
B 前2項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
自民党案第64条の2は新設
第5章 内閣

 第65条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
第5章 内閣

 第65条
行政権は、内閣に属する。 
 第66条(内閣の組織及び国会に対する責任)
@ 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第66条
@AB(同じ)


第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
@ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
A 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。
B 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第67条
@ 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ
A 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条(国務大臣の任免)
@ 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
A 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 
第68条
@内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
A(同じ)
第69条(内閣の不信任と総辞職)
内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条(総辞職後の内閣)
前2条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第69条〜71条(同じ)

 第72条(内閣総理大臣の職務)
@ 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
A 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 第73条(内閣の職務)
内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
5 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
6 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 
第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1〜3(同じ)
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7(同じ)



 第74条(法律及び政令への署名)
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第74条(同じ)

第75条(国務大臣の特権)
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法

第76条(裁判所と司法権)
@ すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
A 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
B 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
C すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第6章 司法

第76条
@A(同じ)
自民党案第76条のBは新設
B(自民党案第76条のCと同じ)

第77条(最高裁判所の規則制定権)
@ 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
A 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
B 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 
第77条
@ 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
A 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
B(同じ)

第78条(裁判官の身分保障)
裁判官は、次条第3項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 
第78条
@ 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
 第79条(最高裁判所の裁判官)
@ 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
A 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
B 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
C 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
D 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。
第79条
@(同じ)
A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
D (自民党案第79条のCと同じ)
E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条(下級裁判所の裁判官)
@ 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
A 前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 
第80条
@(同じ)
A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条(法令審査権と最高裁判所)
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第81条(同じ)

 第82条(裁判の公開)
@ 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
第82条
@A(同じ)



 第7章 財政

第83条(財政の基本原則)
@ 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
A 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
第7章 財政

第83条
@(同じ)
自民党案第83条Aは新設

第84条(租税法律主義)
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
 第85条(国費の支出及び国の債務負担)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第85条(同じ)


第86条(予算)
@ 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
A 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
B 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 
第86条
@(同じ)
自民党案第86条のABは新設




 第87条(予備費)
@ 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
A すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 
第87条
@A(同じ)


第88条(皇室財産及び皇室の費用)
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

第88条(同じ)

 第89条(公の財産の支出及び利用の制限)
@ 公金その他の公の財産は、第20条第3項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
A 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


 第90条(決算の承認)
@ 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
A 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 
第90条
@ 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
A(同じ)
第91条(財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
第91条(同じ)

 第8章 地方自治

第91条の2(地方自治の本旨)
@ 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
A 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。
第8章 地方自治

自民党案第91条の2、3は新設
第91条の3(地方自治体の種類等)
@ 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
A 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
 
第92条(国及び地方自治体の相互の協力
国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。

第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
自民党案第92は新設
 第93条(地方自治体の機関及び直接選挙)
@ 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
A 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。  
第93条
@ 方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
A 方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条(地方自治体の権能)
地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 
94条
公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置)
@ 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
A 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
B 第83条第2項の規定は、地方自治について準用する。
自民党案第94条の2は新設
第95条 削除

第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正

 第96条
@ この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。
第9章 改正

第96条
@ この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちに<これ>を公布する。
第10章 最高法規

第97条(基本的人権の意義)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第10章 最高法規

第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 
 第98条(憲法の最高法規性等)
@ この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第98条
@ この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A(同じ)
 第99条(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負
(注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。

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